○上島町交通安全の保持に関する条例

平成16年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第2条 交通安全の保持を図るための機関として、上島町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務局)

第3条 協議会に事務局を設置し、その会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を総轄主宰する。

(事業)

第4条 会長は、交通安全の保持を図るため次の事業を行う。

(1) 交通事故の防止に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通指導員)

第5条 前条の事業を推進するため、上島町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数は15人以内とし、会長がこれを委嘱する。

3 指導員に関し必要な事項は、別に定める。

(交通安全協会との協力)

第6条 会長は、関係機関の協力を得て第4条の事業を行う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町交通安全の保持に関する条例

平成16年10月1日 条例第19号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第19号