○上島町印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町印鑑条例(平成16年上島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書若しくは届出書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する事務所に提出しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書(様式第1号)とする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項による文書の照会は、照会書、回答書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第2項第1号に規定する官公署の発行する免許証等は、本人の写真をはり付け、割印、浮出し又はせん孔によるプレス若しくは適当と認められる加工をしたものでなければならない。

3 条例第4条第2項第2号に規定する保証の書面には、保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

4 条例第4条第3項の規定による回答書持参の期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、登録者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証の受領)

第6条 条例第8条の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、当該登録に係る印鑑を押印した受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成)

第7条 条例第11条に規定する印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機(条例第11条第1項にいう光学画像読取装置、磁気ディスク、プリンター及びこれらを管理する制御装置等一式をいう。)を使用するものとする。ただし、災害その他の理由により電子計算機の使用が不可能になったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、複写機の使用が可能なときは、町長は、印鑑登録原票の印影の写しに、条例第7条第1項各号に定める事項及び印鑑登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載することにより、印鑑登録証明書を作成することができる。

3 電子計算機、複写機いずれの使用も不可能になった場合は、町長は、電子計算機又は複写機の使用による印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機及び複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録原票 様式第3号

(2) 印鑑登録証 様式第4号

(3) 印鑑関係申請(届出)書 様式第5号

(4) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(5) 印鑑登録証明書 様式第7号

(6) 照会書、回答書 様式第2号

(7) 印鑑登録事項変更届出書 様式第8号

(8) 代理権授与通知書 様式第1号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町印鑑条例施行規則(昭和51年弓削町規則第6号)、生名村印鑑条例施行規則(昭和51年生名村規則第6号)、岩城村印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和62年岩城村規則第7号)又は魚島村印鑑登録証明事務条例施行規則(平成元年魚島村規則第6号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。

(平成24年6月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日(同法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

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上島町印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第18号

(平成24年7月9日施行)