○上島町印鑑条例

平成16年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑登録及びその証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 次に掲げる者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、年齢15歳未満の者及び意思能力を有しない者は印鑑登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に対し申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、印鑑登録申請書に委任の旨を証する書面を添え、かつ、当該印鑑を提示して代理人により申請することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があった場合は、当該申請について審査するほか、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して印鑑登録の申請をした場合における確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

3 町長は、前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録をしなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、印鑑登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 摩滅又はき損しているもの

(6) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(7) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されていないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録をしたときは、印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録原票に、前項に掲げる事項のほか、印鑑登録及びその証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 前2項の場合において、町長は、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付しなければならない。

2 前項の登録証には、登録番号を記載する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときに限り、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に登録証を交付しなければならない。

(登録証の亡失)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の証明)

第11条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に印鑑登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明する。

2 前項の証明には、登録者に係る印鑑登録原票に登録してある第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて申請したときは、登録証の添付を省略することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、登録証(同条第2項の規定により個人番号カードが添付された場合にあっては、個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適当であることを確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 第12条の規定にかかわらず、登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。以下同じ。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に個人番号カード又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 第1項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(2) 第1項の場合において、個人番号カードに記録された公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備に記録された公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(印鑑登録証明の拒否)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(2) 登録証の提示をしないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録廃止の申請)

第16条 登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は印鑑登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書により、登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録事項の変更)

第17条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届出書により、登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で、当該登録事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第18条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、審査した上、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、登録者にこのことを通知しなければならない。

(準用)

第19条 第3条ただし書の規定は、第4条第2項の回答書の持参及び第8条第9条第10条第16条に規定する申請等について準用する。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑登録又はその証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第21条 町長は、印鑑登録及びその証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑登録及びその証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町印鑑条例(昭和51年弓削町条例第10号)、生名村印鑑条例(昭和51年生名村条例第23号)、岩城村印鑑登録証明事務条例(昭和62年岩城村条例第9号)又は魚島村印鑑登録証明事務条例(平成元年魚島村条例第12号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月21日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月12日条例第47号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月12日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年12月13日条例第25号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

上島町印鑑条例

平成16年10月1日 条例第14号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第14号
平成24年6月21日 条例第17号
令和元年9月12日 条例第47号
令和元年12月12日 条例第61号
令和5年12月13日 条例第25号