○上島町CATV広告放送規則

平成16年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町CATV放送施設条例(平成16年上島町条例第12号。以下「条例」という。)第16条第3項の規定に基づき、上島町CATVの広告放送(以下「広告放送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 広告放送を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、CATV広告放送使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 素材テープ等の搬入は、原則として放送開始の20日前までとする。

(使用者)

第3条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 上島町に住居及び事業所等を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(審査機関)

第4条 放送内容等を審査するため、町の内部に上島町広告放送審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長を委員長とし、教育長、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長、消防長、総務課長及び企画情報課長をもって構成する。

3 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

4 委員会の事務局は、企画情報課に置く。

(審査会)

第5条 広告放送の申出があったときは、委員長は委員会を招集し、内容等を審査する。委員長は内容等を審査後、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

(許可書の交付)

第6条 町長は、内容等を委員会で審査した結果、使用者からの広告放送の申出を採用する場合は、CATV広告放送使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告放送は許可しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) CATVの放送に支障があると認められるとき。

(3) 上島町にとって有益でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、上島町CATV放送基準に抵触するもの又は町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町CATV広告放送規則(平成10年弓削町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第26号)

この規則は、平成20年11月19日から施行する。

(平成22年3月25日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

上島町CATV広告放送規則

平成16年10月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年10月31日 規則第26号
平成22年3月25日 規則第9号
平成23年9月16日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第9号
平成29年3月30日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第9号の3