○上島町CATV放送施設条例
平成16年10月1日
条例第12号
(設置)
第1条 町行政の運営に関する各種情報を総合的かつ計画的に提供することによって、住民の生活、文化、教育等の向上及び生命並びに財産の保全を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、上島町CATV放送施設(以下「CATV放送」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 CATV放送の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 略称 | 位置 |
上島町CATV | 本局 | 上島町弓削下弓削23番地の1 |
上島町CATV魚島支局 | 魚島支局 | 上島町魚島一番耕地1362番地の第1 |
(業務)
第3条 CATV放送の業務は、次のとおりとする。
(1) 町及び公共的団体等の広報、連絡に関する放送
(2) 産業の振興に関する放送
(3) 福祉に関する放送
(4) 生活、文化、教育等に関する情報の提供
(5) 災害その他緊急時の通報及び連絡
(6) テレビ放送及びラジオ放送の再送信
(7) インターネットへの接続(ただし、魚島支局のみ)
(8) 広告放送
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(業務区域)
第4条 CATV放送の業務を行う区域は、次のとおりとする。
(1) 本局 弓削島、佐島、生名島及び岩城島の区域
(2) 魚島支局 魚島及び高井神島の区域
(施設の設置)
第5条 CATV放送の設置は、次に定める区分による。
(1) 本局施設、副局施設、支局施設、受信点施設、送信施設及び引込線は、町が設置する。
(2) 受信施設は、加入者が負担し、設置する。
2 前項の区分により設置した施設は、それぞれの所有に帰属するものとする。
(放送番組審議会)
第6条 CATV放送業務の適正な運営を図るため、CATV放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。
(加入申込み)
第7条 CATV放送に加入しようとする者は、町長に加入の申込みをするものとする。
(加入金)
第8条 CATV放送の加入金は、1世帯につき33,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とし、加入の際これを徴収する。
2 既納の加入金は返還しない。ただし、引込み前に加入取消しの申出をした場合はこの限りでない。
(使用料)
第9条 CATV放送の使用及びインターネットの使用(魚島支局に限る。)については、次に定める基本料金、地上デジタルチューナー使用料金及びインターネット接続基本料金(これらの金額には、消費税及び地方消費税を含む。)を徴収する。
区分 | 金額 |
基本料金 | 本局(1引込線V―ONU1個) 月額1,210円 魚島支局(1引込線V―ONU1個) 月額550円 |
地上デジタルチューナー使用料金 | 本局・支局(1台) 月額 370円 |
インターネット接続基本料金 | 魚島支局 月額3,670円 |
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、月の途中で加入又は脱退した場合は、当該当月分までを徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、CATV使用料1年分を全額前納した場合は、1箇月分を割り引くこととする。
(加入金及び使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認める者については、加入金及び使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用の停止等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 放送を故意に妨害したとき。
(3) 施設を故意に損傷したとき。
(4) 2箇月以上使用料を納付しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(引込線の移転等)
第12条 加入者が引込線を移転又は変更しようとするときは、町長に申出をしなければならない。
2 前項の申出があったときは、技術的に著しく困難でない限り、町長は、引込線の移転工事を施工しなければならない。
3 前項の移転工事に必要な費用は、当該加入者の負担とする。
(権利の譲与等)
第13条 加入者は、加入の権利を他人に譲与しようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。
2 前項の権利の譲与を受けた者は、その受信施設の設置場所において加入者の権利義務を継承するものとする。
(加入の取りやめ)
第14条 加入者は、加入を取りやめようとするときは、町長に申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、町長は、当該申出に係る引込線を撤去するものとする。
(放送の利用)
第15条 CATV放送を利用して放送をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。ただし、町長があらかじめ認める団体についてはこの限りでない。
2 前項の場合において、放送の内容は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 第1条の設置目的の達成を阻害しないものであること。
(2) 公序良俗に反しないものであること。
3 CATV放送を利用しようとする者は、あらかじめ放送原稿若しくは録画又は録音済データを添えて利用の申込みをしなければならない。
(広告放送)
第16条 広告放送を使用しようとする者(以下この条において「使用者」という。)は、その広告放送が営利を目的としたものである場合に限り、別表第1に定める使用料を納付するものとする。
2 使用者は、広告放送を行うために必要な制作に要する費用を別表第2のとおり負担するものとする。
3 広告放送について必要な事項は、別に定める。
(管理)
第17条 町長は、CATV放送を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(損害賠償)
第18条 CATV放送を故意又は過失により損傷した者は、原形復旧に要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、CATV放送の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町CATV放送施設の設置及び管理条例(平成7年弓削町条例第5号)又は魚島村ケーブルテレビジョン設置条例(平成3年魚島村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月11日条例第3号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
使用料
放送形態 | 金額 |
広告放送 | 3,300円/日 (1画面 約30秒) (10回未満/日放送) |
4,400円/日 (1画面 約30秒) (10回以上/日放送) | |
上記使用料は、消費税及び地方消費税を含んだ金額です。 |
別表第2(第16条関係)
広告放送制作料
区分 | 金額 |
文字放送(音声・BGM・テロップのみ) | 2,200円 |
文字放送(背景写真取り込み) | 3,300円 |
文字放送(背景動画) | 11,000円 |
上記制作料は、消費税及び地方消費税を含んだ金額です。 |