○上島町情報公開条例施行規則
平成16年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町情報公開条例(平成16年上島町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 条例第6条第1項の公開請求書 | 公文書公開請求書(様式第1号) |
2 | 条例第9条に関する書面 | 公文書公開請求拒否決定通知書(様式第2号) |
3 | 条例第10条第1項の公文書を全部公開する旨の決定に関する書面 | 公文書公開決定通知書(全部公開)(様式第3号) |
4 | 条例第10条第1項の公文書を一部公開する旨の決定に関する書面 | 公文書公開決定通知書(部分公開)(様式第4号) |
5 | 条例第10条第2項の書面 | 公文書非公開決定通知書(様式第5号) |
6 | 公文書を保有していない旨の決定に関する書面 | 公文書不存在決定通知書(様式第6号) |
7 | 条例第11条第2項の書面 | 公文書公開決定等期間延長通知書(様式第7号) |
8 | 条例第12条の書面 | 公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第8号) |
9 | 条例第12条の2第1項の書面 | 事案移送通知書(様式第9号) |
10 | 条例第13条第2項の書面 | 公文書公開に係る通知・意見照会書(様式第10号) |
11 | 条例第13条第2項に関する書面 | 公文書公開に対する意見書(様式第11号) |
12 | 条例第13条第3項の書面 | 公文書公開決定についての通知書(様式第12号) |
13 | 条例第17条第3項の書面 | 情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書(様式第13号) |
(第三者の意見の聴取等)
第3条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 回答期限
(公開の実施等)
第4条 公文書の公開は、公開決定に係る公文書の写しを公開請求者に対して送付する場合を除き、実施機関が指定する公開の日時及び場所において行う。
2 公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
種別 | 写しの交付の方法 |
1 文書又は図画 | 1 複写機により用紙に複写したものの閲覧又は交付 2 スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R又はDVD―R)に複写したものの交付 3 スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の電子メールによる送信 |
2 写真 | フィルムを印画紙に印画したものの閲覧又は交付 |
3 スライド | 印画紙に印画したもの又はスライドを複写したものの閲覧又は交付 |
4 電磁的記録媒体に記録され、又は記録され得るもの | 1 用紙に出力したものの閲覧又は交付 2 光ディスク(CD―R又はDVD―R)に複写したものの交付 3 電子メールによる送信 |
5 録音テープ又はビデオテープに記録されたもの | 視聴 |
6 映画フィルム、録音ディスク又は録画ディスクに記録されたもの | 視聴 |
7 1から6までに掲げるもの以外のもの | 用紙に出力したものの閲覧又は交付 |
4 実施機関は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(公文書の公開の実施等)
第5条 公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所においてするものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(実施状況の公表)
第6条 条例第28条の規定による公表は、町の広報紙に登載することにより行うものとする。
区分 | 金額 | |
日本産業規格A列3番の大きさまでの用紙 | 単色刷り1枚につき30円 | |
多色刷り1枚につき70円 | ||
光ディスク(CD―R又はDVD―R)により交付する場合 | PDFファイルにより交付する場合 | 光ディスク(CD―R又はDVD―R)の購入に相当する額に、1ページにつき20円の金額を加えた額 |
その他の方法により交付する場合 | 光ディスク(CD―R又はDVD―R)の購入に相当する額 | |
電子メールにより交付する場合 | PDFファイルにより交付する場合 | 1ページにつき20円 |
技術的に困難なもの等外部委託を必要とするものの写し | 実費相当額 | |
写しの送付 | 郵送料相当額 | |
その他 | 実費相当額に、1ページにつき20円の金額を加えた額 |
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月16日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。