○上島町情報公開条例

平成16年10月1日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第15条)

第3章 救済手続(第16条―第25条)

第4章 補則(第26条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する町民の権利を明らかにすることにより町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし、町民の理解と信頼の下に公正で透明な町政を推進し、町民による町政への参加を進めるのに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる町の機関をいう。

(1) 町長

(2) 議会

(3) 教育委員会

(4) 選挙管理委員会

(5) 監査委員

(6) 農業委員会

(7) 固定資産評価審査委員会

(8) 消防長

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより、当該実施機関の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

2 何人も、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利を濫用してはならない。

3 実施機関は、前項に規定する公文書の公開を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条第1項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関(議会にあっては、議長。以下この項、第10条から第14条まで、第17条第20条及び第30条から第32条までにおいて同じ。)は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務等)

第7条 実施機関は、公開請求があった場合においては、次項の規定により公文書を公開しないときを除き、公開請求者に対し、当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開しないものとする。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(公文書の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条第2項各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第5条第3項又は前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第12条の2 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見の聴取等)

第13条 公開請求に係る公文書に町、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条、第17条第3項及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2項第2号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、その意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公開決定に係る公文書の公開をするものとする。

2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書の公開により公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第15条 この条例により公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の審査会への諮問)

第17条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、上島町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第18条 諮問庁は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第20条から第25条まで 削除

第4章 補則

(情報の提供)

第26条 実施機関は、町民の町政に対する信頼と理解を深めるとともに、町政参加を推進するため、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書の管理等)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、町民の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第28条 町長は、毎年度、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第29条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。

(出資法人の情報公開)

第30条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、当該法人を所管する実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人について、その性格及び業務内容に応じ、出資法人の保有する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第31条 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の保有する情報であってその管理する当該公の施設の管理に関するものの公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、町が設置する公の施設の指定管理者について、前項に規定する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の弓削町、生名村、岩城村及び魚鳥村から承継された行政情報(次項においてこれらを「承継行政情報」という。ただし、合併前の弓削町情報公開条例(平成11年弓削町条例第21号)、生名村情報公開条例(平成14年生名村条例第8号)又は岩城村情報公開条例(平成13年岩城村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)については、適用しない。

(承継行政情報の任意的公開)

4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第15条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の上島町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等について適用する。

上島町情報公開条例

平成16年10月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第3号
平成30年3月12日 条例第30号
令和3年3月16日 条例第4号
令和5年3月9日 条例第4号