○上島町有自家用自動車条例施行規則

平成16年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町有自家用自動車条例(平成16年上島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運賃の減免)

第2条 条例第10条に規定する規則で定める者とは、次の各号に掲げる者とし、その運賃は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額免除

(2) 町に住所を有する小学校就学以前の者 全額免除

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 全額又は半額免除

(有償自動車の運休日)

第3条 有償自動車の運休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月2日までの日

2 町長は、特に必要があると認めたときは、別に運休日を定め、又は運休日に運行することができる。

(乗車券の販売所)

第4条 有償自動車の回数乗車券は、次に掲げる場所で販売することができる。

(1) 上島町役場(各支所)

(2) 弓削港・立石港

(3) バス車内

2 バス車内においては、11枚つづりの回数乗車券の販売のみとし、30枚つづりの回数乗車券の販売は、行わないものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年12月22日規則第36号)

この規則は、平成23年2月7日から施行する。

(令和3年12月16日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

上島町有自家用自動車条例施行規則

平成16年10月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第6号
平成22年12月22日 規則第36号
令和3年12月16日 規則第13号