○上島町有自家用自動車条例施行規則
平成16年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町有自家用自動車条例(平成16年上島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額免除
(2) 町に住所を有する小学校就学以前の者 全額免除
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 全額又は半額免除
(有償自動車の運休日)
第3条 有償自動車の運休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月2日までの日
2 町長は、特に必要があると認めたときは、別に運休日を定め、又は運休日に運行することができる。
(乗車券の販売所)
第4条 有償自動車の回数乗車券は、次に掲げる場所で販売することができる。
(1) 上島町役場(各支所)
(2) 弓削港・立石港
(3) バス車内
2 バス車内においては、11枚つづりの回数乗車券の販売のみとし、30枚つづりの回数乗車券の販売は、行わないものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第36号)
この規則は、平成23年2月7日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。