○上島町弓削総合庁舎内食堂施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町弓削総合庁舎内食堂施設条例(平成16年上島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の公募の期間は、7日以上14日以内とする。
(申請者の資格)
第4条 申請者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) ふるさと意識の高い善良な町民であること。
(2) 申請日の属する年の初日現在において、10年以上継続して上島町住民基本台帳に記録されている個人又は10年以上継続して町内に事業所を置いて事業を営む法人
(3) 申請日の属する年の初日現在において、町内で食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1項第1号に規定する飲食店営業(キャバレー等を除く。)及び同項第2号に規定する喫茶店営業を7年以上継続して経営し、又はこれに従事している者
(4) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する免許を現に取得している者
(5) 申請日の属する月の初日前5年以内において、町に納付すべき公課又は料金の滞納の日数が6箇月未満の者
(6) 上島町商工会長の推薦を有する者
(7) 申請者と同等以上の所得又は資産を有し、かつ、町長が適当と認める保証人2名を有する者
(選考会)
第5条 食堂の使用者の選考をするため、上島町弓削総合庁舎内食堂施設使用者選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会に関する必要事項は、別に定める。
(使用許可書の交付)
第6条 町長は、食堂の使用を許可する場合、選考会の審議を経て、適当と認めた申請者に対し、許可条件等を付して上島町弓削総合庁舎内食堂施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、使用した月の翌月5日までに納付するものとする。
(使用料の日割計算)
第10条 条例第10条に規定する使用料で、食堂施設の許可日数がその月の1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
(使用者の負担)
第11条 使用者は、使用料のほか、次の経費を負担しなければならない。
(1) 使用に要する光熱水費
(2) 第15条第2項の規定により施設を原状に復する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、許可条件に示す経費
(1) 自らが公の秩序又は善良な風俗をみだすこと若しくはこれらの行為をする者を食堂へ入れること。
(2) 他人に迷惑及び危害を及ぼす行為又はこれらの物品の搬入及び携帯をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める行為
(損害賠償)
第13条 利用者及び使用者は、食堂の施設、設備等の破損、汚損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用期間等の更新又は変更)
第14条 使用者が使用期間等を更新し、又は変更しようとするときは、上島町弓削総合庁舎内食堂施設使用更新・変更使用許可申請書(様式第4号)を更新又は変更しようとする日前2箇月までに町長に提出し、許可を受けなければならない。
(施設の返還)
第15条 使用者は、施設を返還しようとするときは、返還しようとする日前2箇月までに上島町弓削総合庁舎内食堂施設返還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、返還の日までに施設を原状に復さなければならない。条例第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも、また同様とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町総合庁舎内食堂施設設置及び管理条例施行規則(平成16年弓削町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12―4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。