○上島町弓削総合庁舎内食堂施設条例

平成16年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 町民及び旅行者の利便を図り、併せて観光産業の発展に寄与するため、上島町弓削総合庁舎内食堂施設(以下「食堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 食堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町弓削総合庁舎内食堂

(2) 位置 上島町弓削下弓削210番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用 食堂を利用以外の目的のために一時的かつ長期的に使用することをいう。

(2) 利用者 利用する者をいう。

(3) 使用者 使用の許可を受けた者をいう。

(管理)

第4条 食堂は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(利用及び使用)

第5条 利用者及び使用者は、町長が指示した事項を留意し、常に善良な利用者及び使用者としての注意をもって利用し、かつ、使用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 食堂の施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(利用及び使用の制限)

第7条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用及び使用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に不正があったとき。

(2) 指定の期限内に使用料を納付しなかったとき。

(3) 公益上その他町長が必要あると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、転貸若しくは担保に供することができない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 公益上その他特別な事由のため必要と認めるもの及び使用者の責によらない事由により使用することができないときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町総合庁舎内食堂施設設置及び管理条例(平成16年弓削町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月11日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上島町弓削総合庁舎内食堂施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月7日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

金額

食堂

月額 39,800円

上島町弓削総合庁舎内食堂施設条例

平成16年10月1日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)