農地を相続した時は
農地を相続した時は届出が必要です!
農地法が改正され、相続等によって農地の権利を取得したときは
農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければ
ならないことになりました
届出が必要な方とは
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効
お問合せ先 上島町農業委員会 事務局 75-2500
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続を受けた場合の届出書) [Excelファイル/110KB]