森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境税
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境譲与税
令和元年度から市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境税及び森林環境譲与税創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する費用に充てなければならないと定められています。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表
森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づいて、その使途を公表する必要があります。
つきましては、上島町における森林環境譲与税の使途を、次のとおり公表します。
つきましては、上島町における森林環境譲与税の使途を、次のとおり公表します。
令和5年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/345KB]
令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/337KB]
令和3年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/35KB]
令和2年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/323KB]
令和元年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/314KB]
問い合わせ先
〒794-2492
愛媛県越智郡上島町岩城1427-2
上島町役場 岩城総合支所 農林水産課
Tel:0897-75-2500
愛媛県越智郡上島町岩城1427-2
上島町役場 岩城総合支所 農林水産課
Tel:0897-75-2500