上島町企業誘致促進条例が一部改正されました
平成26年に施行された上島町企業誘致促進条例と施行規則が一部改正されました。
各奨励措置は次のとおりです。
1. 企業立地促進奨励措置
交付要件…指定事業者が、企業の立地をするとき。
2. 環境保全施設等奨励措置
交付要件…指定事業者が新設または新たな事業展開に伴う増設若しくは移転による企業の立地をしたとき。
3. 雇用促進奨励措置
交付要件…指定事業者が、企業の立地に伴い、本町内に住所を有する新規常用雇用従業員を引き続き1年以上雇用したとき。
4. 情報通信関連企業奨励措置
交付要件…情報通信関連企業の指定事業者が、企業の立地をしたとき。
奨励措置の額及び限度額などの詳細については、
次の資料をご覧ください。
各奨励措置は次のとおりです。
1. 企業立地促進奨励措置
交付要件…指定事業者が、企業の立地をするとき。
2. 環境保全施設等奨励措置
交付要件…指定事業者が新設または新たな事業展開に伴う増設若しくは移転による企業の立地をしたとき。
3. 雇用促進奨励措置
交付要件…指定事業者が、企業の立地に伴い、本町内に住所を有する新規常用雇用従業員を引き続き1年以上雇用したとき。
4. 情報通信関連企業奨励措置
交付要件…情報通信関連企業の指定事業者が、企業の立地をしたとき。
奨励措置の額及び限度額などの詳細については、
次の資料をご覧ください。
項目 | 奨励措置の区分 | 交付要件 | 奨励措置の額及び限度額 |
---|---|---|---|
1 | 企業立地促進奨励措置 | 指定事業者が、企業の立地をしたとき。 | 1 指定事業者が事業の用として用地を取得し、及び施設を建設する費用の総額の10%の額とし、交付額は5,000万円を限度とする。ただし、他の補助金の交付を受ける場合は、この奨励措置は対象とならない。 2 指定事業者が使用する上下水道料金の50%の額とし、期間は3年以内、交付額は総額1,000万円を限度とする。ただし使用水量の下限は、改めて規則で定める。 3 指定事業者が、新たに固定資産税が課せられることとなった年度以降の固定資産税を減免する。ただし、減免期間は3年以内とする。 |
2 | 環境保全施設等奨励措置 | 指定事業者が、新設または新たな事業展開に伴う増設若しくは移転による企業の立地をしたとき。 | 環境保全施設(公害防止法対策設備、再生可能エネルギー設備等)、福利厚生施設及び防災保安施設の整備に要する経費とし、交付期間は1年間、交付額は総額1,000万円を限度とする。 |
3 | 雇用促進奨励措置 | 指定事業者が、企業の立地に伴い、本町内に住所を有する新規常用雇用従業員(純増員に限る。)を引き続き1年以上雇用したとき。 | 指定事業者が、町内に住所を有する新規常用雇用従業員(町内に住所を有することとなった者を含む。)を1年以上雇用したときに1人につき30万円とし、交付期間は3年以内、交付額は総額3,000万円を限度とする。ただし、短時間労働者(社会保険加入者に限る。)においては、1人につき15万円とする。また、2年目以降は、純増員に対してのみ交付する。 |
4 | 情報通信関連企業奨励措置 | 情報通信関連企業の指定事業者が、企業の立地をしたとき。 | 事業所、通信機器等の賃貸料及び専用回線通信料の年額の3分の1以内に相当する額とし、交付期間は3年以内、交付額は1年につき1,000万円を限度とする。 |
奨励措置の額は、算出により端数が出た場合1,000円未満を切り捨てるものとする。
【上島町企業誘致促進条例】 [PDFファイル/180KB]
【上島町企業誘致促進条例施行規則】 [PDFファイル/1.06MB]
【上島町企業誘致促進条例施行規則 様式】 [Wordファイル/33KB]