令和8年度E-マウンテンバイク導入・活用支援事業費補助金について
愛媛県自転車新文化推進協会では、欧州リゾート地で主体となっているE-マウンテンバイクの取組みを愛媛県下に波及させ、多様なサイクリング環境の形成や国内外からの更なるサイクリング観光需要の喚起を図ることを目的として、E-マウンテンバイク導入及び活用に要する経費について、県内地方公共団体(市町)及び県内に本社又は事業所を有する事業者等を対象に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
原則、県内でE-マウンテンバイクを用いたツアー造成、イベント開催等を行っている、又は予定している以下の者とします。
- 県内市町(観光協会等の外郭団体、関係団体を含む)
- 県内に本社又は事業所を有する法人
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者
- 風俗営業等の規制、及び業務の適正化等に関する法律による営業許可を受けた者
- 県税に未納がある者
補助対象経費
補助対象事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、補助対象期間内に支払いが発生し、また、支払いが完了するE-マウンテンバイク導入経費、及び活用を行う以下の経費とします。
- E-マウンテンバイク購入経費(防犯登録費用、付属品、TSマーク付帯保険加入費及び消費税を含む)
※1台あたりの補助上限額:200千円/台 - 以下の要件をすべて満たす、E-マウンテンバイクを活用したイベント経費
ア 広く一般に開かれたイベントであり、主に県内で実施されるイベントであること。
イ E-マウンテンバイクでの走行が可能なコース、クラスがあるイベントであること。
ただし、
- 補助対象経費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を含めません。
- 事業実施のために直接必要となるものを補助対象経費とします。
- 領収書がない等、使途が不明なものについては、補助の対象になりません。
なお、補助対象期間より前に契約や実行したものに対する支払いを、補助対象期間内に行ったとしても、補助対象となりません。
補助対象車両
補助対象となる事業(車両)は次の要件をいずれも満たすものとします。
- 国家公安委員会(警察庁)において電動アシスト自転車型式認定を受けた製品等、道路交通法の基準に適合したものとする。
- TSマーク付帯保険または、自転車損害賠償保険に加入するものとする。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭和55年法律第87号)第12条第3項」に基づき、愛媛県公安委員会より1実施団体として指定を受けた、(公社)愛媛県防犯協会連合会、愛媛県自転車商 協同組合が防犯登録業務を委託する、自転車販売店で防犯登録をおこなうものとする。
- 自転車納品日が交付決定日から令和9年2月26日までの車両であること。
補助率
補助対象経費の1/2以内
補助限度額
1市町、事業者あたり2,000千円以内
補助対象期間
補助金交付決定後、令和9年2月26日まで
応募方法
交付申請書(交付要綱様式第1号)及び必要書類を、愛媛県自転車新文化推進協会(愛媛県自転車新文化推進課)まで提出してください。
※市町以外が申請主体となる場合は、所在地を管轄する市町を経由して提出していただきます。
上島町内に事業所を有する法人が申請主体となる場合は、上島町観光戦略課へ提出してください。
詳しくは募集要項等をご確認ください。
令和8年度E-マウンテンバイク導入・活用支援事業費補助金募集要項 [PDFファイル/272KB]
令和8年度E-マウンテンバイク導入・活用支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/334KB]
令和8年度E-マウンテンバイク導入・活用支援事業費補助金交付要領 [PDFファイル/247KB]
提出書類
○交付申請書(交付要綱様式第1号) [Wordファイル/129KB]
記入例 [PDFファイル/403KB]
※誓約書、補助事業計画書及び収支予算を含む
○事業内容を補足する資料 (任意ですが、事業内容を説明するチラシや写真等があれば提出してください。)
○経費積算の根拠となる見積書等 (見積書やカタログ等で経費の内容が分かるものを提出してください。)
募集受付期間
令和8年6月23日(火曜日)~令和8年8月14日(金曜日)17:00
※予算に残額が生じた場合、以降の期間で随時募集予定
お問い合わせ先
愛媛県自転車新文化推進協会事務局
(愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局自転車新文化推進課企画推進グループ)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
tel:089-912-2234 fax:089-912-2256