ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 観光戦略課 > 【募集】上島町新規創業・事業承継補助金について

【募集】上島町新規創業・事業承継補助金について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月28日更新ページID:0027376

上島町新規創業・事業承継補助金について次のとおり募集します。

 町内に新たな需要を生み出すこと、町内にあるサービスや仕組みの改善及び外部需要を取り込み町内で発展させること等の地域課題解決を目的とした新規創業、事業承継または第二創業をする者に対して必要な経費の一部を予算の範囲内で補助します。

 ※詳しくは、募集要項や要綱をご確認ください。

補助対象事業

 ◆次の条件をすべて満たす事業

 (1)新規創業、事業承継または第二創業のいずれかに該当すること。
 (2)町内に新たな需要を生み出すことまたは町内にあるサービスや仕組みの改善及び外部需要を取り込み町内で発展させること等の地域課題解決を目的とした事業であること
 (3)公序良俗に反する起業等でないこと
 
                                                                補助対象経費
設備費

  (1)事業に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費、リース・レンタル費(設置及び据付工事を含む。)

  (2)上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費

  (3)上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用

改修費

(1)事業の用に供する建物及び建物付属設備の改修費(建物と住居等が明確に分かれているものに限る。)

店舗等借入費

(1)事業のために新たに借り入れる場合の事務所・事業所の賃料及び店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る。)

研究開発費

 (1)商品またはサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の制作費、委託・外注費、専門家等への謝金、旅費等)

広告宣伝費

(1)広告掲載費、ホームページ、パンフレット、Dm制作・配布・郵送費

(2)商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査料、出店料、外注費、専門家への謝金、旅費等)

従業員の教育訓練費

(1)従業員の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の離島で取得できないもの・研修・講習受講に係る経費(事業に直接必要なものに限る。)

※補助対象外経費については、募集要項のとおり

補助対象者

 ◆次の条件をすべて満たす者

 (1)個人事業の開業届出または法人等の設立を行い、その代表者であること
 (2)上記(1)の代表者が町内に居住していることまたは居住予定であること
 (3)町内に事業所を置き、町内で事業活動を行う者
 (4)町税等を滞納していない者
 (5)補助金交付後半年以内に事業活動を実施できる者
 (6)自立的な事業継続が可能な者
 (7)当町の創業関係補助金の交付決定を受けたことがない者

補助金限度額・補助率

・補助金の額:上限400万円 件数:1件程度

・補 助 率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)

 

申請受付期間

令和8年4月28日(火曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

提出書類一覧

(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書
※えひめ産業振興財団から、事業計画書作成の相談(アドバイスを受ける)をすることができます。
(3)見積書の写し等(支出予定経費の明細が分かる書類)
(4)町税等を滞納していないことを証する書類
(5)誓約書
(6)補助対象事業の内容が分かる書類

 

上島町新規創業・事業承継補助金交付要綱 [PDFファイル/762KB]

上島町新規創業・事業承継補助金チラシ(概要版) [PDFファイル/525KB]

上島町新規創業・事業承継補助金(募集要項) [PDFファイル/556KB]

交付申請書(新規創業・事業承継補助金) [Wordファイル/27KB]

事業計画書(新規創業・事業承継補助金) [Excelファイル/19KB]

誓約書(新規創業・事業承継補助金) [Wordファイル/27KB]

 

 

申請方法・申請先

観光戦略課(せとうち交流館)にもってきていただくか郵送で下記提出先へご提出ください。


〒794-2506 上島町弓削下弓削1037-2 
 
         Tel:0897-77-2252 Fax:0897-77-2292

         上島町観光戦略課(※8時30分~17時15分)

         
         

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)