廃屋解体撤去補助事業のご案内
対象となる空家
1. 当該廃屋が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、別表に定める評定区分の評点の合計が100以上であること。
2. 当該廃屋が次のいずれかに該当すること。
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する廃屋であること。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に規定する耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。
ウ 町長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。
エ 建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置する廃屋であること。
2. 当該廃屋が次のいずれかに該当すること。
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する廃屋であること。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に規定する耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。
ウ 町長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。
エ 建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置する廃屋であること。
補助対象者
1. 町内に所在する廃屋の所有者等(所有者等から委任を受けた者を含む。)であること。
2. 当該廃屋の解体撤去に当たっては、町内の解体撤去業者を利用すること。
3. 町に納入すべき町税等を滞納していない者であること。
2. 当該廃屋の解体撤去に当たっては、町内の解体撤去業者を利用すること。
3. 町に納入すべき町税等を滞納していない者であること。
補助金の額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費(前条第2項に規定する補助対象工事に要する経費をいう。)の5分の4以内とし、廃屋1棟につき160万円を限度とする。
受付期間
予算がなくなり次第終了しますので、事前にご相談下さい。
申し込み方法
補助金を希望される方は、建設課にお問い合わせください。補助対象になるかどうか現地調査に伺います。