木造住宅耐震(診断・改修)事業のご案内
対象となる木造住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅で地上階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの(枠組み壁工法、丸太組工法および国土交通大臣の特別な認定を得た工法のものを除く)。
2.専用住宅、もしくは併用住宅で延べ面積の過半が住宅の用途に供されているもの。
2.専用住宅、もしくは併用住宅で延べ面積の過半が住宅の用途に供されているもの。
補助対象者
・対象となる木造住宅の所有者等
・市町村税を滞納していない者(納税証明書(完納証明書)添付)
・市町村税を滞納していない者(納税証明書(完納証明書)添付)
補助金の額
耐震診断:耐震診断に係る補助金の額は、耐震診断に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)以内の額とし、4万円を限度とする。
耐震改修設計:耐震改修設計に係る補助金の額は、耐震改修設計に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内とし、20万円を限度とする。
耐震改修工事:耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、115万円を限度とし、上乗せ補助として2万円とする。
耐風改修工事:耐風改修工事に係る補助金の額は、耐風改修工事に係る補助対象経費の100分の23以内の額とし、55.2万円を限度とする。
段階的耐震改修工事:段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、段階的耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、50万円を限度とする。
耐震シェルター設置工事:耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、耐震シェルター設置工事に係る補助対象経費以内の額とし、40万円を限度とする。
耐震改修設計:耐震改修設計に係る補助金の額は、耐震改修設計に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内とし、20万円を限度とする。
耐震改修工事:耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、115万円を限度とし、上乗せ補助として2万円とする。
耐風改修工事:耐風改修工事に係る補助金の額は、耐風改修工事に係る補助対象経費の100分の23以内の額とし、55.2万円を限度とする。
段階的耐震改修工事:段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、段階的耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、50万円を限度とする。
耐震シェルター設置工事:耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、耐震シェルター設置工事に係る補助対象経費以内の額とし、40万円を限度とする。
受付期間
予算がなくなり次第終了しますので、事前にご相談下さい。
申し込み方法
補助金を希望される方は、建設課にお問い合わせください。補助対象になるかどうか現地調査に伺います。