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上島町営住宅の移住お試し住宅目的外使用について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新ページID:0025503
 本町では、公営住宅の空き住戸を活用した移住・定住政策を促進しています。しかし、生活環境がわからず移住をためらう方も少なくない状況であることから、そのための対策が必要となっています。
 そこで、移住促進を目的に、空き室となっている公営住宅一室を移住お試し住宅として提供することにより、移住を希望する方に本町の生活を体験していただくことで移住促進につなげ、人口減少対策とともに地域活性化を図るための取り組みを行っています。


■目的外使用できる条件

 町営住宅の本来の入居対象者を阻害されず、適正かつ合理的な管理に支障がない範囲内で、以下条件を満たす者であることが許可の条件となります。

1.町外在住で、上島町への移住を希望していること。
2.使用申請時に同居している親族のいる世帯であり、この世帯として入居すること。
3.申請日時点で、申請者が18歳以上59歳以下であること。
4.申請者は、高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校等をいう。)に在籍していないこと。
5.所属企業等の業務命令に基づく転勤、赴任等、定住が見込まれないものでないこと。
6.旅行に伴う宿泊利用でないこと。
7.使用開始日の30日までに、空き状況の確認及び問い合わせをしていること。
8.目的外使用(移住お試し住宅)の許可決定を受けたことがないこと。
9.使用許可期間中に移住に向けた活動をし、本町が実施状況を確認することに協力すること。
※使用許可期間中の移住に向けた活動状況について、SNS等による情報を発信することを条件としています。退去時にはアンケートを提出していただき、上島町移住定住ポータルサイトで公開します。
10.使用許可期間中に積極的に入居住宅の自治会活動及び町内行事等に参加すること。

 以上の条件をご注意いただき、お申し込みをお願いします。なお、目的外使用は、居住のみとなります。

■目的外使用の期間

原則として30日~180日間とし、期間の延長は認められません。
※3月31日以降の年度を超える使用期間は、目的外使用に関する国の承認が得られない場合は、申請年度の3月31日までとなります。

■目的外使用の対象団地及び住宅使用料

【対象団地】
引野団地(弓削) 1戸
※町営住宅の本来入居者の入居の阻害となる場合は、本来入居者を優先することがあります。

【家賃】
上島町営住宅条例第13条第1項を基準とし、収入分位が最も低いものとする。
※家賃は入居までに支払いをお願いします。

1.申し込み資格について

•目的外使用できる条件をすべて満たしていること。
•申込者または同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2.申し込み方法について

 申込方法は、必要な書類を用意して弓削総合支所建設課に提出していただくことになります。提出書類は以下のとおりです。

・上島町営住宅目的外使用(移住お試し住宅)許可申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・印鑑証明書(申込者)
・公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し(入居者全員)
・その他町長が必要と認める書類

3.問い合わせ・募集・申込受付~入居について

 募集については、開庁日(8:30~17:15)に弓削総合支所建設課において随時行なっています。
 申し込みから入居までの流れは、以下を参考にご対応をお願いします。

1.使用開始日30日前までに空き状況の確認及び問い合わせを行う。
※問い合わせをしていないと、申し込みはできません。
2.使用開始20日前までに、上島町営住宅目的外使用(移住お試し住宅)許可申請書、誓約書、印鑑証明書、公的身分証明書(入居者全員)、その他町長が必要と認める書類を提出。
3.入居選考を実施し、入居決定となった場合は、通知があった7日以内に上島町営住宅目的外使用(移住お試し住宅)請書を提出し、家賃納付後に鍵をお渡しし入居。
4.入居の際には、自治会長に入居した旨を報告し、共益費等の支払いを行う。
5.その他自治会及び町内のの行事等は積極的に参加し、併せて移住に向けた活動を行う。
※入居後に関しましては、上島町移住定住相談窓口がサポートします。

4.その他

【様式第2号】誓約書  [PDFファイル/59KB]

5.お問い合わせ先

【入居までの手続き】
建設課 住宅係   Tel0897-77-2500

【入居後のサポート】
企画情報課 上島町移住定住相談窓口  Tel0897-77-2501

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