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上島町営住宅の移住希望者における目的外使用について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月1日更新ページID:0024608
 本町では、移住・定住を促進していますが、民間の賃貸住宅が非常に少なく住まい対策として、空き家バンクの活用や町営住宅の入居を推進しているところです。しかし、空き家バンクや町営住宅において条件が合わず、移住を断念することもあり、そのための対策が必要となっています。
 そこで、移住促進を目的に、住居が見つからず、町営住宅入居収入基準を満たさない移住希望者を対象に目的外使用により入居できる取り組みを行っています。

■目的外使用できる条件

 町営住宅の本来の入居対象者を阻害されず、適正かつ合理的な管理に支障がない範囲内で、町営住宅の入居収入基準を満たさない者であることが許可の条件となります。
 空室の少ない団地や入居希望者の多い団地は目的外使用の対象とはなりません。
 目的外使用は、居住のみとなります。

■目的外使用の期間

原則として1年以内(申し込み年度の3月末まで)となります。
町長が認める場合は1年更新ができ、最大5年まで延長ができます。

■目的外使用の対象団地及び住宅使用料

【対象団地】
緑ヶ丘団地(弓削) 5戸
引野団地(弓削) 3戸
西浦団地(生名) 2戸
※町営住宅の本来入居者の入居の阻害となる場合は、本来入居者を優先することとなります。

【住宅使用料】
30,000円~48,000円程度(団地や部屋タイプにより異なります)

1.申し込み資格について

•現に住宅に困窮していることが明らかな移住希望者であること。
※入居の際には住民登録が必要です。
•町民税その他の公課を指定期限までに納付している者であること。
•入居申込をした日において、公営住宅法施行令第6条第5項第3号に規定する金額を超える者。(家族全員の収入月額が214,000円を超えていること。)
•敷金として家賃3ヶ月分に相当する額を納付できる者。
•入居の際に、連帯保証人(1人)を立てられること。(原則として、上島町内に居住し、独立の生活を営み、固定資産税または町県民税が課税されており、指定期限までに納付している方であること。町内に知り合いがいない方は、ご相談ください。)
•その者または同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2.申し込み方法について

申込方法は、必要な書類を用意して弓削総合支所建設課に提出していただくことになります。提出書類は以下のとおりです。

・上島町営住宅目的外使用許可申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・印鑑証明書(申込者)
・納税証明書(申込者)
・所得課税証明書(申込家族全員)
・退職証明書または離職証明書(申込家族の中で、現在就職しておらず最近退職された方)
・収入見込み等証明書(退職された方で、新しい職場が決まっている方)
・その他町長が必要と認める書類

3.募集・申込受付・申込者の決定方法について

募集については、月の中旬頃から20日〆切で毎月行なっております。(20日が閉庁日の場合は、翌開庁日が〆切になります。)申込者の選考は募集月の翌月初めに行い、10日頃に入居決定します。募集期間以外でも随時、申込書の受付を行なっておりますので相談して下さい。

4.その他

【様式第2号】誓約書  [PDFファイル/44KB]

5.お問い合わせ先

•弓削総合支所 建設課 住宅係   Tel0897-77-2500

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