木造住宅耐震シェルター設置事業のご案内
対象となる木造住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組工法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)で、耐震診断を実施し評価を受けた結果、補強が必要と判断された住宅
2.既存木造住宅に、明らかな法令違反がないもの
2.既存木造住宅に、明らかな法令違反がないもの
対象となる工事
対象となる工事は、耐震診断の結果、総合評点が1.0点未満と診断された既存木造住宅に係る耐震シェルター設置工事で、公的機関等により安全性の評価を受けたもの又は構造計算により安全性が確かめられたもの。
補助対象者
対象となる住宅の所有者(その他住宅に関係がある者として町長が特に認める者)
市町村税を滞納していない者(納税証明書(完納証明書)添付)
市町村税を滞納していない者(納税証明書(完納証明書)添付)
対象となる耐震改修工事
・「上島町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱」に基づき実施する「耐震改修工事」
・耐震改修工事業者は、「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた業者
・耐震改修工事業者は、「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた業者
補助金の額
・耐震シェルター設置工事:補助対象経費の総額(限度額40万円)
受付期間
予算がなくなり次第終了しますので、事前にご相談ください。
申し込み方法
耐震診断を希望される方は、建設課窓口で事前相談を受け付けます。相談時に、補助対象になるかどうかを確認します。住宅の建築年度や構造などをわかる範囲でお調べください。