木造住宅耐震(段階的改修事業)のご案内
対象となる木造住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組工法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)で、耐震診断を実施し評価を受けた結果、補強が必要と判断された住宅
2.既存木造住宅に、明らかな法令違反がないもの
2.既存木造住宅に、明らかな法令違反がないもの
対象となる工事
対象となる工事は、耐震診断の結果、総合評点が0.7点未満であり、地震に対して安全な構造となるように耐震改修工事を実施し、総合評点が0.7以上1.0未満となる工事
補助対象者
対象となる住宅の所有者(その他住宅に関係がある者として町長が特に認める者)
市町村税を滞納していない者(納税証明書(完納証明書)添付)
市町村税を滞納していない者(納税証明書(完納証明書)添付)
対象となる耐震改修工事
・「上島町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱」に基づき実施する「耐震改修工事」
・改修設計者及び工事監理者は「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所
・耐震改修工事業者は、「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた業者
・改修設計者及び工事監理者は「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所
・耐震改修工事業者は、「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた業者
補助金の額
・段階的耐震改修工事費:補助対象経費の5分の4以内(限度額50万円)
・段階的改修設計費:補助対象経費の3分の1以内(限度額10万円)
・段階的工事監理費:補助対象経費の3分の1以内(限度額2万円)
・段階的改修設計費:補助対象経費の3分の1以内(限度額10万円)
・段階的工事監理費:補助対象経費の3分の1以内(限度額2万円)
受付期間
予算がなくなり次第終了しますので、事前にご相談ください。
申し込み方法
耐震診断を希望される方は、建設課窓口で事前相談を受け付けます。相談時に、補助対象になるかどうかを確認します。住宅の建築年度や構造などをわかる範囲でお調べください。