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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月10日更新ページID:0027986

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度とは

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

対象者

補償金の対象者

 
対象者 補償金額

(ア)配偶者(事実婚も含む)

(イ)親・子

(ウ)親・子の配偶者及び配偶者の親・子

180万円

(エ)兄弟姉妹

(オ)祖父母・孫

(カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等

(キ)曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めい

130万円

(注)同居など一定の要件が必要な場合があります。

お問い合わせ先

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記相談窓口にご相談ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

電話番号 03-3595-2262

メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

宛先 〒100-8916

    東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当

 ※受付時間:10:00~16:00(月~金曜日。土日祝日。年末年始を除く。)