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負担限度額認定申請について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月1日更新ページID:0023594

負担限度額認定申請

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、通常、全額自己負担となりますが、住民税非課税世帯の方で、一定の基準を満たす場合、申請により所得に応じて自己負担が軽減されます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、軽減の対象になりません。
1.住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも以下の各段階基準預貯金を超過している場合
●第1段階:預貯金などが単身 1,000万円、夫婦 2,000万円
●第2段階:預貯金などが単身 650万円、夫婦 1,650万円
●第3段階(1):預貯金などが単身 550万円、夫婦 1,550万円
●第3段階(2):預貯金などが単身 500万円、夫婦 1,500万円
※預貯金などとは、
預貯金(普通・定期)、有価証券、金・銀(積立購入含む)
投資信託、現金(自己申告)

詳しくは負担限度額フロー図にてご確認ください。

負担限度額について [PDFファイル/227KB]

負担限度額認定フロー図 [PDFファイル/47KB]

申請に必要な書類等

負担限度額認定申請書 [PDFファイル/258KB]

預貯金等内訳書 [Excelファイル/53KB]

添付書類

 ・本人及び配偶者の預貯金通帳等の写し(以下の(1)・(2))

  (1)銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分(通帳の見開き部分)の写し

  (2)最終の残高(申請日の貯金1ヶ月以内)がわかる部分の写し

※定期預金の口座・証書、年金の受取口座、高額介護サービス費の受取口座など、漏れなく添付してください。(確認のため、上島町が銀行等に調査を行うことがあります。)

 ・有価証券をお持ちの方は、保有状況のわかる書類

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