ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康推進課 > 上島町不妊治療費助成事業のお知らせ

上島町不妊治療費助成事業のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月21日更新ページID:0019843
 上島町では、不妊検査、不妊治療を行っているご夫婦を対象に、不妊治療費等に要する費用の一部を助成します。

助成の対象者

次のすべての要件を満たす方
・戸籍法の規定により婚姻の届出をしている婚姻中の者または、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民のうち婚姻中の者
・夫婦とも上島町に居住し、1年以上住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されており、引き続き定住の意思があること。ただし、諸事情により夫または妻のいずれか一方の住所が、上島町にない場合であっても、ほかの地方公共団体から不妊治療の助成を受けていない場合は助成の対象とみなす
・夫婦とも医療保険各法による被保険者、組合員または被扶養者であること
・夫婦とも町税の滞納がないこと

助成の対象治療

・一般不妊治療:医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法、ホルモン療法、薬物療法、排卵誘発法、人工授精
・特定不妊治療:対外受精、顕微受精または男性の不妊治療
※上記不妊治療を、医師の判断に基づき、やむを得ず中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする
※夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子または胚による不妊治療および代理母または借り腹により出産するものは除く

助成額等

・夫婦が1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払った対象治療費の自己負担分の額(上限10万円)。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)および文書料等は助成の対象外とする
・医療保険が適用される不妊治療については、不妊治療に要した費用の額から保険者が負担する額を控除した額を助成の対象とする
・医療保険が適応されない不妊治療については、不妊治療に要した費用の全額を助成の対象とする
・助成を受けることができる回数は、別表に掲げる回数を限度とする。ただし、助成を既に受けている者にあっては、その回数を通算するものとする
・出産後、第2子以降の不妊治療を行う場合は、通算回数にかかわらず、第2子以降の不妊治療ごとに助成対象とする
助成回数
内容 対象年齢 助成回数
一般不妊治療 設定なし 原則1回。ただし、上限額を満たすまで申請することは可能
特定不妊治療 43歳未満

初回助成申請時の妻の治療年齢が

・40歳未満:43歳になるまでに通算6回まで

・40歳以上43歳未満:43歳になるまでに通算3回まで

 

申請に必要な書類

愛媛県不妊治療データ検索アプリについて

お問い合わせ先

生名総合支所 健康推進課
Tel 0897-74-0911