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子育て支援医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月1日更新ページID:0000380

上島町では、子どもや学生が医療機関に通院または入院した場合に、保険診療における医療費の自己負担分を助成します。
令和6年8月1日診療分から、対象者を22歳までの学生に拡大します。

対象者

1.上島町に住民登録がある0歳から18歳年度末(※1)までの子ども または、18歳年度末から22歳年度末までの学生
※1 18歳年度末とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日まで

2.子どもまたは学生の保護者の住民登録が上島町にあり、就学のために上島町外に住民登録がある子ども、または22歳年度末までの学生

※他の医療費助成制度、生活保護を受けている場合は対象外となります。

助成範囲

医療機関で支払った医療費のうち自己負担分(保険適用分)が助成されます。

助成方法(手続き方法)

1.申請する

子育て支援医療費助成制度を利用するためには、申請が必要です。
子育て支援医療費受給資格登録申請書を記入し、必要書類を添付して、住民課または町民生活課に申請してください。

◎申請に必要なもの
子育て支援医療費受給資格登録申請書 [PDFファイル/97KB]
・子どもまたは学生の健康保険証
・申請者の預金通帳
・学生の場合、学生証または在学証明書

2.助成を受ける

◎0歳から18歳年度末までの子ども
申請後に、子育て支援医療費受給者証をお渡ししております。
愛媛県内の医療機関にかかるときは、窓口で受給者証を提示すると、窓口負担は0円になります。

県外の医療機関にかかるとき、受給者証を提示しなかったときは、償還払い(※)で医療費を助成します。
後日、領収書と受給者証を持って、住民課または町民生活課で手続きをしてください。
なお、領収書の原本は手続きに使用するため、お返しできません。
償還払いの期限は領収月より6ヶ月以内となりますので、お早めに手続きをお願いします。

◎18歳年度末から22歳年度末までの学生
償還払い(※)で医療費を助成します。
後日、領収書と学生証を持って、住民課または町民生活課で手続きをしてください。
なお、領収書の原本は手続きに使用するため、お返しできません。
償還払いの期限は領収月より6ヶ月以内となりますので、お早めに手続きをお願いします。

※償還払いとは、医療機関にて保険診療における医療費の自己負担分を一旦支払い、後日、住民課または町民生活課で手続きをすることで、
申請した際の登録口座に振り込まれる助成方法です。

助成の対象外となるもの

健康保険の適用外のもの(入院時の食事療養費、診断書代・証明書料などの文書料、予防接種代、健診代、差額ベット代等)
学校等の管理下におけるケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
交通事故等、第三者の加害行為によるもの​

届出が必要な場合

次の場合は届け出てください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証を必ずお持ちください)

受給資格がなくなる場合

次の場合には受給資格がなくなります。

 ・対象者の保護者または子どもまたは学生が上島町外に転出したとき

 ・生活保護を受けるようになったとき

 ・健康保険の資格を喪失したとき(健康保険が未加入となったとき)

 ・ひとり親家庭医療費助成制度・重度心身障害者医療費助成制度を受けるようになったとき

受給資格喪失後、受給者証は使用できません。早急に住民課または町民生活課に届け出をし、受給者証をお返しください。
また、受給資格喪失後に受けた助成金は返金していただきます。

お問い合わせ先

 弓削総合支所 住民課(保険福祉係) ☎0897-77-2503(直通)
 生名総合支所 町民生活課(住民係) ☎0897-76-3000(代表)
 岩城総合支所 町民生活課(住民係) ☎0897-75-2500(代表)
 魚島総合支所 町民生活課(住民係) ☎0897-78-0011(代表)

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