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子どもの医療費助成

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月1日更新ページID:0000380

上島町では令和4年10月から18歳になる年度末までの医療費を助成しています。

助成対象の方

 ※上島町に住民登録がある子ども(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)

 ※就学のために上島町から転出されている子ども(保護者が上島町に住民登録されている場合に限ります。)

助成範囲

医療機関で支払った医療費のうち自己負担分(保険適用分)が助成されます。

助成の対象外となるもの

 ※健康保険の適用外のもの(入院時の食事療養費、診断書代・証明書料などの文書料、予防接種代、健診代、差額ベット代等)

 ※学校等の管理下におけるケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの

 ※交通事故等、第三者の加害行為によるもの

助成を受けるためには

まずは申請をしてください

医療費助成を受けるためには事前に「上島町子ども医療費受給資格者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
子どもの保険証、保護者名義の通帳をお持ちのうえ、住民課または町民生活課で交付申請の手続きを行ってください。

助成方法

愛媛県内の医療機関にかかるときは、上島町子ども医療費受給資格証と健康保険証を一緒に医療機関窓口で提示してください。

愛媛県外の医療機関にかかるときは、窓口で自己負担分(保険適用分)を支払い、領収日より6ケ月以内に領収書(原本)と子ども医療費受給資格証をお持ちのうえ、住民課または町民生活課で還付申請をしてください。後日、登録口座に振り込まれます。

領収日から6ケ月以上経つと請求できませんのでご注意ください。

 

届出が必要な場合

次の場合は届け出てください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証を必ずお持ちください)

受給資格がなくなる場合

次の場合には受給資格がなくなります。

 ・子ども及び保護者が上島町外に転出したとき

 ・生活保護を受けるようになったとき

 ・健康保険の資格を喪失したとき(健康保険が未加入となったとき)

 ・ひとり親家庭医療費助成制度・重度心身障害者医療費助成制度を受けるようになったとき

 

 受給資格喪失後、受給者証は使用できません。早急に住民課または町民生活課に届け出をし、受給者証をお返しください。

また、受給資格喪失後に受けた助成金は返金していただきます。

お問い合わせ先

上島町役場
 弓削総合支所 住民課(保険福祉係) ☎0897-77-2503(直通)
 生名総合支所 町民生活課(住民係) ☎0897-76-3000(代表)
 岩城総合支所 町民生活課(住民係) ☎0897-75-2500(代表)
 魚島総合支所 町民生活課(住民係) ☎0897-78-0011(代表)