軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体あるいは精神に障がいのある方が通学、通院、通所、生業、もしくは日常生活のために使用されている軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を全額免除します。
※減免基準に該当していれば、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※減免の対象となる自動車等は障がい者お一人につき1台です。すでに普通自動車での減免を受けている場合などは、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
※すでに減免の対象となっている軽自動車等を買い替えた場合には、新たに取得した軽自動車等での減免申請が必要となります。
減免の対象となる方
【1】4月1日現在の軽自動車等の車両名義が障がい者本人であること。
ただし次の場合は除きます。
1.身体障がい者が18歳未満である場合
2.知的障がい者
3.精神障がい者
【2】4月1日現在、身体障害者手帳が交付されていること。
【3】障がいの等級が減免の範囲内にあること。
・必要書類
本人運転の場合
・身体障害者手帳
・運転免許証
・車検証
・納税通知書
・印鑑
家族運転の場合
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転する方の免許証
・車検証
・納税通知書
・印鑑(納税義務者のもの)
※継続して週1回以上または月4回以上、通園・通学・通所・通院等で使用していること。
手続きについて
【1】初めて申請される方(前年からの継続減免対象でない方を含みます)
上記の必要書類を持参して各支所担当窓口にて申請してください。申請の結果減免対象と認められた場合、軽自動車税(種別割)の全額が免除されます。
【2】継続減免の方
3月中旬に対象者の方には現況報告書を送付しますので、ご記入後書類を返送してください。その結果継続減免対象と認められた方は、軽自動車税(種別割)の全額が免除されます。(対象外となった方でも【1】の手続きをとることで税が免除される場合があります。詳細は各支所担当窓口までお問い合わせください)
他の減免制度について
障がい者の方の減免制度以外に、下記の事由に該当する場合も申請により減免を受けることができます。
1.その構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』や『身体障害者輸送車』等と記載されているものに限ります)
2.公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
3.特定非営利活動法人が、特定非営利活動に使用する軽自動車等(法人住民税均等割が減免されているなどの減免基準があります)
申請期限
いずれの減免制度の場合も納期限までです。