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【県町連携事業】出産世帯応援事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月24日更新ページID:0026548
愛媛県との連携による人口減少対策の取組として、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するために、育児用品等の購入に要する経費を補助します。

補助対象

補助対象者

以下の全ての条件を満たす上島町民

1.<支給対象児童が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生>
  支給対象児童の父又は母であり、児童の出生時に父母共に35歳以下である者
 <支給対象児童が令和7年4月1日から令和8年3月31日までに出生>
  支給対象児童の父又は母
2.交付申請日時点において支給対象児童と同居して養育している者
3.町税の滞納がない者
4.一緒に住む世帯の全員が、生活保護を受けていない人
5.世帯の全員が、上島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない人
6.申請日時点で、3か月以上継続して上島町に住民票をおいて住んでいる人
7.愛媛県内の他市町において、同一の支給対象児童について、えひめ人口減少対策総合交付金による出産世帯応援事業に係る補助金の交付の決定を受けていない人。

補助金の額

<支給対象児童が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生>
 補助限度額 20万円
<支給対象児童が令和7年4月1日から令和8年3月31日までに出生>
 1. 支給対象児童の父母の両方(父又は母がいない場合はいずれか一方)が当該出生日において35歳以下の場合 
 補助限度額 30万円(うち、省エネ家電・時短家電、備品的な育児用品は、20万円以内)
 2.支給対象児童の父母の両方又は一方が当該出生日において36歳以上の場合 
 補助限度額 20万円
(1,000円未満の端数がある場合は切捨て)

補助対象経費

令和6年4月1日以降で、支給対象児童の母子健康手帳の発行日以降に購入し、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日が属する年度の末日までに支払を完了した下表に掲げる育児用品、時短家電及び省エネ家電の購入に要する経費。ただし、消費税、送料・配達料及び設置工事費を含み、家電リサイクル料金若しくは処分費用又は中古品若しくは附属品等の購入に係る費用及び他の補助制度の対象となった物品は、対象外。

対象区分

分類

品目

育児用品

授乳関連用品

粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマー等

衛生用品

紙おむつ(支給対象児童が第1子の場合に限る。)、おしりふき、ベビークリーム等

外出用品

チャイルドシート、ベビーカー等

衣類

ベビー服、よだれかけ等

離乳食関連

離乳食用品、離乳食用ミキサー等

玩具及び絵本

幼児用玩具及び絵本

その他

町長が適当と認めるもの

時短家電

家事関連用品

洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機及び食器洗い乾燥機

調理関連用品

オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)及びフードプロセッサー

その他

町長が適当と認めるもの

省エネ家電

生活関連用品

電気冷蔵庫(冷凍庫を含む。)、エアコン、照明器具及び温水機器

その他

町長が適当と認めるもの

注) 省エネ家電は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第165条の規定による統一省エネラベル2つ星以上の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載された製品又はそれらと同等の省エネ性能が認められる製品に限る。)を対象とする。

 

申請期限

支給対象児童の出生から起算して1年が属する年度の3月末までに申請してください。

※令和8年度分の受付については、町議会で予算の議決を経た後に事業を開始します。予算が成立しない場合、受付できない可能性がありますのでご了承ください。

申請に必要なもの

2.補助対象経費に係る領収書の原本(商品名、購入日等の記載があるものに限る。)
3.製造事業者が発行した保証書の写し(時短家電及び省エネ家電購入の場合)
4.配置又は設置後の写真(時短家電及び省エネ家電の場合)
5.支給対象児童の母子手帳の写し
6.振込先口座が分かるもの(通帳等)
7.その他、町長が必要と認めるもの

申請先

住民課又は町民生活課