【県町連携事業】多子世帯リフォーム等支援事業について
愛媛県との連携による人口減少対策への取組として、出産を機に複数のお子さんがいることになったご家庭のリフォームや引越しの費用を補助します。
補助対象
補助対象者
以下の全ての条件を満たす上島町民
1.令和6・7年度生まれの1歳未満の子を持つ父または母
2.申請日時点で、支給対象児童と18歳未満の児童(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)あわせて2人以上と同居して養育している人
3.町税の滞納がない人
4.一緒に住む世帯の全員が、生活保護を受けていない人
5.世帯の全員が、上島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない人
6.申請日時点で、3か月以上継続して上島町に住民票をおいて住んでいる人
1.令和6・7年度生まれの1歳未満の子を持つ父または母
2.申請日時点で、支給対象児童と18歳未満の児童(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)あわせて2人以上と同居して養育している人
3.町税の滞納がない人
4.一緒に住む世帯の全員が、生活保護を受けていない人
5.世帯の全員が、上島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない人
6.申請日時点で、3か月以上継続して上島町に住民票をおいて住んでいる人
補助金の額
支給対象児童が、第2子の場合 20万円、第3子以降の場合 30万円を限度とする(1,000円未満の端数がある場合は切捨て)
対象期間
母子健康手帳交付日から支給対象児童の1歳の誕生日前日までに実施したもの
対象経費
リフォーム:愛媛県内又は町内に住所等をおく個人事業者、法人へ支払ったリフォーム費用
| 増改築工事 | 間取りの変更等 |
| バリアフリー改修工事 | 段差の解消、手すりの設置、通路幅等の拡張 |
| 生活関連設備改修工事 | キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の設置や改修 |
| その他 | 子育てしやすい環境づくりに寄与するリフォーム工事として、補助対象とすることが適当であると町長が認めるもの |
※倉庫・車庫の工事、門・フェンス・植木等の外構の工事、エアコンや洗濯機等の家電を購入し設置する費用、クロスの張替のみの簡易なリフォーム等は補助の対象外になります。
※自分で作業・設置した工事の材料費や本体の購入費用は補助の対象外になります。(業者に依頼して購入から設置を一括して行ってください。)
引越し:町内の住宅への引越しの時に、引越業者、宅配業者に支払った費用
| 引越業者に頼んだもの | 転居前の住居等から新住居への引越しにかかった費用 |
| 宅配業者に頼んだもの | 転居前の住居等から新住居への配送にかかった費用 |
申請期限
支給対象児童の満1歳の誕生日の前日または令和8年3月31日(火曜日)のどちらか早い日(令和7年度分)
※令和8年度分の受付については、町議会で予算の議決を経た後に事業を開始します。予算が成立しない場合、受付できない可能性がありますのでご了承ください。
※令和8年度分の受付については、町議会で予算の議決を経た後に事業を開始します。予算が成立しない場合、受付できない可能性がありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
1.上島町多子世帯リフォーム等支援補助金交付申請書兼請求書及び補助金申請額等内訳書 [Wordファイル/42KB]
2.リフォームに係る契約書の写し(リフォーム費用の場合)
3.補助対象工事部分を写したカラー写真(リフォーム費用の場合)
4.補助対象工事の内容が確認できる図面(軽易な工事である場合を除く。)(リフォーム費用の場合)
5.住宅の所有者が確認できる書類の写し(リフォーム費用の場合)
6.補助対象経費に係る領収書の写し(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)
7.支給対象児童の母子健康手帳の写し
8.世帯全員の住所、続柄、および年齢を確認することができる書類
9.振込先口座が分かるものの写し(通帳等)
10.その他、町長が必要と認めるもの
※申請者または配偶者の所有でない住宅をリフォームする場合は、所有者から許可書をもらってください。
3.補助対象工事部分を写したカラー写真(リフォーム費用の場合)
4.補助対象工事の内容が確認できる図面(軽易な工事である場合を除く。)(リフォーム費用の場合)
5.住宅の所有者が確認できる書類の写し(リフォーム費用の場合)
6.補助対象経費に係る領収書の写し(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)
7.支給対象児童の母子健康手帳の写し
8.世帯全員の住所、続柄、および年齢を確認することができる書類
9.振込先口座が分かるものの写し(通帳等)
10.その他、町長が必要と認めるもの
※申請者または配偶者の所有でない住宅をリフォームする場合は、所有者から許可書をもらってください。
申請先
住民課又は町民生活課