ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 住民課 > 【県町連携事業】出産世帯奨学金返還支援事業について

【県町連携事業】出産世帯奨学金返還支援事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月24日更新ページID:0026539
愛媛県との連携による人口減少対策の取組として、子どもを持ちたい人が安心して産み育てることができる環境づくりを推進するため、対象の保護者が返還した奨学金を補助します。

補助対象

補助対象者

以下の全ての条件を満たす上島町民

1.<支給対象児童が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生>
  支給対象児童の父又は母であり、児童の出生時に父母共に35歳以下である者
 <支給対象児童が令和7年4月1日から令和8年3月31日までに出生>
  支給対象児童の父又は母
2.交付申請日時点において支給対象児童と同居して養育している者
3.大学等に進学し、その入学時又は在学期間中に奨学金等の貸与を受けた者
4.奨学金等を遅滞なく返還している者
5.町税の滞納がない者
6.一緒に住む世帯の全員が、生活保護を受けていない人
7.世帯の全員が、上島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない人
8.申請日時点で、3か月以上継続して上島町に住民票をおいて住んでいる人

補助金の額

補助対象者1人につき20万円(父母共に奨学金の返還がある場合は最大40万円)を限度に、令和5年4月1日以降の、母子健康手帳交付日から支給対象児童の1歳の誕生日前日までに返還した奨学金(1,000円未満の端数がある場合は切捨て)
※繰上げして返還した奨学金も対象になります。

補助金の対象となる奨学金等

・独立行政法人日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金
・愛媛県奨学資金
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による貸付金のうち、支給対象児童の父又は母の就学のために貸与された就学支度資金及び修学資金
・その他、町長が認めた奨学金

申請期限

補助対象経費の支払いをした日の属する年度ごとに申請し、支給対象児童の満1歳の誕生日の前日までに申請してください。

※令和8年度分の受付については、町議会で予算の議決を経た後に事業を開始します。予算が成立しない場合、受付できない可能性がありますのでご了承ください。

申請に必要なもの

1.上島町出産世帯奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書
2.補助金申請額等内訳書
3.奨学金等の貸与機関が発行する貸与を証する書類の写し
4.奨学金を返還したことを証する領収書等(返還した者の氏名、返還年月日、返還額等が確認できるものに限る)の写し
5.奨学金等の貸与機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し
6.支給対象児童の母子健康手帳の写し
7.振込先口座が分かるものの写し(通帳等)
8.その他、町長が必要と認めるもの

※提出書類が旧姓表記の場合は、名義変更後に改めて書類を奨学金貸与機関に申請するか、旧姓が確認できる書類(戸籍抄本または旧姓を併記した住民票・運転免許証・マイナンバーカードなど)の写しを追加で提出してください。

申請先

住民課又は町民生活課

交付申請書等