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定額減税補足給付金不足額給付金について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月30日更新ページID:0026132

定額減税補足給付金不足額給付金について

制度の概要

当初調整給付の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(以下、「補足給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。

令和7年度に実施する定額減税補足給付金不足額給付では、補足給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

【不足額給付1の対象者】
令和6年度の補足給付金を受給されており、今回不足額が発生している方に、8月下旬に確認書、ご案内の文書をお送りする予定です。
 
【不足額給付2の対象者】
8月下旬から順次、申請書を発送予定です。
※当給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。 (当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)

支給対象者

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が上島町であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

※現時点では個別に支給対象者に該当するかについて、お問い合わせいただいても回答できませんのでご了承ください。
【不足額給付1】
補足給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と補足給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、補足給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。

(対象となりうる例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
 
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
 
・補足給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
【不足額給付2】
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

1.所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
 
2.税制度上の「扶養親族」の対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外である方)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
 
3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。


【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注1)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注1)(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない方を指します。

(ア) 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

(イ) 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

(ウ) 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給手続き

お手元に届きました確認書(申請書)(8月下旬頃発送予定)と必要書類を一緒に返信用封筒に入れてご返送いただくか上島町役場各支所窓口(住民課、町民生活課)へご提出ください。


提出期限

令和7年10月31日金曜日(郵送の場合は10月31日の当日消印有効)

支給時期

令和7年9月下旬以降、支給開始予定です。 

特殊詐欺などにご注意ください!上島町が次のことを行うことはありません。

・通帳、キャッシュカードをお預かりすること。
・キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付金の受け取りのために、手数料の振込みを求めること。
※また、国・県・市などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。