児童手当(令和6年10月改正~)
児童手当について
支給対象
受給者が公務員の場合は、職場から支給されます。
※ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
・児童福祉施設等に入所している児童
※施設の設置者等に支給されます。
支給額(1人当たり月額)
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
・多子加算の算定対象の子ども
満22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども
※受給者が監護・生計費の負担をしている方のみ
(例)
第1子(20歳)→支給対象外
第2子(17歳)→支給対象(月額10,000円)
第3子(10歳)→支給対象(月額30,000円)
所得制限
支給に関して
支給月 | 支給月分 |
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4月 | 2、3月分 |
6月 | 4、5月分 |
8月 | 6、7月分 |
10月 | 8、9月分 |
12月 | 10、11月分 |
2月 | 12月、1月分 |
・原則として、年6回(偶数月)に分けて、支給月の5日に受給者の口座に振り込みます(5日が土日祝日の場合は、直前の平日)。
・制度改正(令和6年10月)に伴い、支払通知書の発送はなくなりました。
申請について
ご不明な点があるときは、お問い合わせください。
手続きについて
児童手当の手続きには、以下のようなものがあります。申請される方の状況によって、追加書類が必要な場合があります。(不足書類は後日提出してください)
手当の支給は、原則、町が受理した翌月分からとなります。
手続きが必要なとき | 手続きに必要な書類等 |
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新規で申請するとき ・第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき ・上島町内に転入したとき ・婚姻や離婚により児童を養育し始めたとき ・受給者が公務員でなくなったとき など |
・児童手当 認定請求書(記入例) [PDFファイル/976KB] ・請求者の健康保険証の写し、資格情報のお知らせまたは資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のいずれか ・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し ・受給者と配偶者の個人番号を確認する書類(マイナンバーカード、通知カード等) ・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
|
手当の対象となる児童が増えたとき ・児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき ・手当の対象となる児童が減ったとき ・監護しなくなったことなどにより養育する児童が減ったとき |
・児童手当 額改定請求書 記入例 [PDFファイル/543KB] ・請求者の健康保険証の写し、資格情報のお知らせまたは資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のいずれか |
支給対象でなくなったとき ・受給者が町外に転出したとき ・児童を監護しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき など |
・受給事由消滅届 |
該当者のみ必要な書類
手続きが必要なとき | 手続きに必要な書類等 |
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児童と別居している場合 | |
離婚協議中または離婚により受給者を変更する場合 ※離婚協議中等で父母が別居している(住民票が別になっている)場合は、児童と同居している方が優先して受給者となります |
・受給資格に係る申立書 ・離婚協議中であることがわかる書類 |
父母以外の方が児童を養育している場合 |
・養育申立書 |
その他の手続き
手続きが必要なとき | 手続きに必要な書類等 |
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児童手当の振込口座を変更したいとき |
・振込口座変更依頼書 ・新しい振込口座がわかるもの ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。 |
受給者、配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき など |
・氏名住所等変更届 |
現況届(毎年6月に提出)
現況届の提出は、原則不要となりましたが、次に掲げる人は現況届の提出が必要です。
該当者には、案内文書を送付しますので、提出をお願いします。提出がない場合は、8月支給分(6、7月分)以降の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(1)里親など
(2)児童と同居していない人(別居監護)
(3)配偶者と離婚協議中で、児童と同居しているために受給者として認定を受けた人
(4)多子加算の算定対象児童数が、3人以上いる場合で、大学生年代の子どもがいるとき
(5)上島町が現況届の提出が必要と判断した人
お問い合わせ
生名総合支所 町民生活課 Tel:0897-76-3000(代表)
岩城総合支所 町民生活課 Tel:0897-75-2500(代表)
魚島総合支所 町民生活課 Tel:0897-78-0011(代表)