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児童手当(令和6年10月改正~)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月1日更新ページID:0025968

児童手当について

児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。

支給対象

上島町に住民登録があり、0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方に支給されます。父母がともに子どもを養育している場合、原則として前年の所得が高い方が受給者となります。
受給者が公務員の場合は、職場から支給されます。

※ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
 ・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
 ・児童福祉施設等に入所している児童
  ※施設の設置者等に支給されます。

支給額(1人当たり月額)

・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
 
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

・多子加算の算定対象の子ども
 満22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども
 ※受給者が監護・生計費の負担をしている方のみ
 (例)
 第1子(20歳)→支給対象外
 第2子(17歳)→支給対象(月額10,000円)
 第3子(10歳)→支給対象(月額30,000円)

所得制限

所得制限なし

支給に関して

 

支給月 支給月分
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月 12月、1月分

・原則として、年6回(偶数月)に分けて、支給月の5日に受給者の口座に振り込みます(5日が土日祝日の場合は、直前の平日)。

・制度改正(令和6年10月)に伴い、支払通知書の発送はなくなりました。

 

申請について

児童手当を受給するためには、申請者の住民票のある市町村の窓口に申請が必要です。転出予定日や出生日など受給資格が生じた日の翌日から15日以内に必ず手続きをお願いします。手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当を受け取れませんのでご注意ください。

ご不明な点があるときは、お問い合わせください。

手続きについて

児童手当の手続きには、以下のようなものがあります。申請される方の状況によって、追加書類が必要な場合があります。(不足書類は後日提出してください)

手当の支給は、原則、町が受理した翌月分からとなります。

 
手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等

新規で申請するとき

 ・第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき

 ・上島町内に転入したとき

 ・婚姻や離婚により児童を養育し始めたとき

 ・受給者が公務員でなくなったとき   など

児童手当 認定請求書 [PDFファイル/864KB]

児童手当 認定請求書(記入例) [PDFファイル/976KB]

・請求者の健康保険証の写し、資格情報のお知らせまたは資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のいずれか

・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

・受給者と配偶者の個人番号を確認する書類(マイナンバーカード、通知カード等)

・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 

手当の対象となる児童が増えたとき

 ・児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

 ・手当の対象となる児童が減ったとき

 ・監護しなくなったことなどにより養育する児童が減ったとき

児童手当 額改定請求書 [PDFファイル/135KB]

児童手当 額改定請求書 記入例 [PDFファイル/543KB]

・請求者の健康保険証の写し、資格情報のお知らせまたは資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のいずれか

児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]

児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/155KB]

支給対象でなくなったとき

 ・受給者が町外に転出したとき

 ・児童を監護しなくなったとき

 ・受給者が公務員になったとき   など

・受給事由消滅届

 

該当者のみ必要な書類

 
手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等
児童と別居している場合

児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]

児童手当 別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/59KB]

離婚協議中または離婚により受給者を変更する場合

※離婚協議中等で父母が別居している(住民票が別になっている)場合は、児童と同居している方が優先して受給者となります

・受給資格に係る申立書

・離婚協議中であることがわかる書類

父母以外の方が児童を養育している場合

・養育申立書

 

その他の手続き

 
手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等
児童手当の振込口座を変更したいとき

・振込口座変更依頼書

・新しい振込口座がわかるもの

※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。

受給者、配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき  など

・氏名住所等変更届

 

現況届(毎年6月に提出)

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するために提出していただくものです。
現況届の提出は、原則不要となりましたが、次に掲げる人は現況届の提出が必要です。
該当者には、案内文書を送付しますので、提出をお願いします。提出がない場合は、8月支給分(6、7月分)以降の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
 (1)里親など
 (2)児童と同居していない人(別居監護)
 (3)配偶者と離婚協議中で、児童と同居しているために受給者として認定を受けた人
 (4)多子加算の算定対象児童数が、3人以上いる場合で、大学生年代の子どもがいるとき
 (5)上島町が現況届の提出が必要と判断した人

お問い合わせ

弓削総合支所 住民課 Tel:0897-77-2503(直通)

生名総合支所 町民生活課 Tel:0897-76-3000(代表)

岩城総合支所 町民生活課 Tel:0897-75-2500(代表)

魚島総合支所 町民生活課 Tel:0897-78-0011(代表)

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