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[県町連携事業]上島町結婚新生活支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月18日更新ページID:0025904

 [県町連携事業]令和7年度上島町結婚新生活支援事業

この事業は上島町と愛媛県が連携し、地域における少子化対策の一環として新婚世帯が上島町でより良い環境での新婚生活をスタートできるよう、

新居への引越し費用の一部や時短・省エネ家電の購入費用の一部を※助成し支援する事業です。

※交付申請書の提出がなされた後、町でその内容を審査し、助成することが適当であると認めるときに限ります。

 また町より報告等を求められたときは速やかに応じていただく必要があります。

※申請をお考えの方は、先ず下記の連絡先までご相談ください。

助成の対象となる世帯

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、かつ以下の「いずれか」に該当する新婚世帯。

〇婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であり、かつ世帯所得が500万円未満。

〇婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下であり、かつ世帯所得が500万円以上660万円未満。

〇婚姻日における年齢が、夫婦の双方または一方が30歳以上であり、かつ当該夫婦の双方の年齢が40歳未満であり、かつ世帯所得が500万円未満。

※世帯の所得の算出方法は、令和7年度の所得課税証明書または非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した金額です。

 ただし、次の(ア)または(イ)に揚げる場合にあっては、それぞれ(ア)または(イ)に定める計算方法により算出した金額となります。

(ア)婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職または転職した場合は、最後に離職または転職した月の次の月における夫婦の所得を合算した金額に

   12を乗じた金額

(イ)貸与型奨学金(公的団体または民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は所得証明書を

   もとに算出した世帯の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

 

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、かつ以下の「いずれにも」該当する新婚世帯。

〇助成対象となる住居が上島町内にある世帯。

〇夫婦ともに町民税等を滞納していない世帯。

〇夫婦ともに上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条に規定する暴力団員等でない世帯。

〇他の公的制度による家賃補助等を受けてない世帯。

〇過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない世帯。

 

各対象世帯の助成金の上限額(各費用の内容は下の「対象経費」を確認ください)

婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であり、かつ世帯所得が500万円未満の夫婦

〇80万円以内(住宅取得費用・住宅のリフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用で上限60万円以内、時短・省エネ家電購入費用で上限20万円以内)

婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であり、かつ世帯所得が500万円以上660万円未満の夫婦

〇40万円以内(住宅取得費用・住宅のリフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用で上限20万円以内、時短・省エネ家電購入費用で上限20万円以内)

婚姻日における年齢が、夫婦の双方または一方が30歳以上であり、かつ当該夫婦の双方の年齢が40歳未満であり、かつ世帯所得が500万円未満。

〇30万円以内(住宅取得費用・住宅のリフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用、時短・省エネ家電購入費用で上限30万円以内)

 

対象経費

住居費

〇結婚を機に新たに物件を新築・購入した費用

〇物件を賃借する際に要した費用で、敷金・礼金・※共益費・仲介手数料・※月額家賃

 ※共益費・月額家賃は共益費・月額家賃以外の助成申請に係る合計金額が30万円に満たない場合のみ対象となります。

 ※勤務先から住居手当が支給されている場合は、住居手当分を差し引いた金額が対象になります。

引越し費用

 〇 引越し・運送業者へ支払費用が対象になります (個人で引っ越しを実施する経費は対象外です)。

リフォーム費用

 〇 所有権のある物件のリフォーム費用が対象になります(賃借物件のリフォーム費用は対象外です)。

時短・省エネ家電の購入費用

 〇時短家電:洗濯機、掃除機等の購入費用(家電リサイクル料や処分費用、付属品等購入費用、中古品購入費用等は対象外です)

 〇省エネ家電:電気冷蔵庫、照明器具等の購入費用(家電リサイクル料や処分費用、付属品等購入費用、中古品購入費用等は対象外です)

 

申込期間

令和7年度中の婚姻日から令和8年3月31日までです。(可能であれば2月末までに事前相談をお願いします。)

 

必要書類

 申請にあたり、以下の書類を提出していただきます。

〇婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、または婚姻届受理証明書

〇上島町結婚新生活支援助成金交付申請書

〇住民票

〇夫婦それぞれの所得証明書

〇申請者のマイナンバーカード等本人確認ができるの証明書の写し

以下、申請内容に応じて各書類の提出が必要です。

〇貸与型奨学金の返還額がわかる書類 (借入がある場合)

〇物件の売買契約書の写し(住居費における新築・購入した費用を申請する場合)

〇物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃借費用を申請する場合)

〇住宅手当支給証明書(住居費における賃借費用を申請する場合)

〇引越しにおける領収書の写し(住居費における引越費用を申請する場合)

〇リフォームに係る領収書の写し(住居費におけるリフォーム費用を申請する場合)

〇不動産登記簿の写し(住居費におけるリフォーム費用を申請する場合)

〇時短・省エネ家電の購入に係る領収書の写し

その他、町長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。

 

助成金の取り消し等

助成対象者が以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部または一部が取り消しになります。

〇虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

〇助成金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

〇町の要綱に違反する行為があったとき。

※町長が助成金の交付を取り消した場合で、助成金が既に交付されているときは速やかに当該助成金を返還しなければなりません。

 

 

要綱

上島町結婚新生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/572KB]

 

関係様式

交付申請書 [PDFファイル/102KB]

交付申請書 [Wordファイル/38KB]

住宅手当支給証明書 [PDFファイル/58KB]

住宅手当支給証明書 [Wordファイル/32KB]

請求書 [PDFファイル/68KB]

請求書 [Wordファイル/38KB]

 

お問い合わせ先

上島町役場 弓削総合支所 住民課 住民福祉係
Tel 0897-77-2503 
Fax 0897-77-4011

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