戸籍の氏名への振り仮名の記載について
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
2.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(上島町は令和7年8月22日に発送)
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
◎「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」に記載された氏名の振り仮名が、現在使用している読み方と同じ場合
届出の必要はありません。
◎「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」に記載された氏名の振り仮名が、現在使用している読み方と異なる場合届出が必要です。
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限ります。
◎令和7年5月26日以降に出生等で初めて戸籍に記載される場合
届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降、順次、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
3.氏名の振り仮名の届出
(1)届出人
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる方が異なります。
◎氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出することになります。
◎名の振り仮名
本人
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法
◎オンライン届出(マイナポータルを利用)
◎市区町村での届出
◎郵送での届出
(以下の届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先に送付下さい。郵送料はお客様のご負担となります。)
郵送先:〒794-2592
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町役場 住民課 住民福祉係 戸籍担当
届書の様式について
3.その他
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届出する場合は、普段その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳など)で確認させていただくことがあります。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
詳細は、「法務省 戸籍振り仮名ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
・ 法務省が設置する「振り仮名コールセンター」について
法改正の内容や制度の趣旨など戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは法務省のコールセンターが対応します。
【振り仮名コールセンター】
◎電話番号
0570-05-0310
◎開設時期
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
◎開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ先
上島町役場 弓削総合支所 住民課 電話:0897-77-2503
上島町役場 生名総合支所 町民生活課 電話:0897-76-3000
上島町役場 岩城総合支所 町民生活課 電話:0897-75-2500
上島町役場 魚島総合支所 町民生活課 電話:0897-78-0011