自動車リサイクル法の離島支援事業について
1.補助金の概要
自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車を処分する際の海上輸送費のうち8割(片道)を補助しております。
2.補助対象
使用済自動車を自動車リサイクル法第42条第1項に基づき、登録された引取業者に引き渡すために海上輸送した場合の海上輸送費を負担した者
※中古車として引き渡す際の輸送費は対象外です。
3.手続き
・交付申請・請求書の提出
添付書類:使用済自動車ごとの海上輸送費を証明する書類(乗船券の半券又は領収書)
引き渡しを証明する書類(引取証明書等)
上島町使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱 [PDFファイル/533KB]
様式第1号_使用済自動車海上輸送費補助金交付申請・請求書 [PDFファイル/73KB]