児童手当の制度改正について
令和6年10月分(12月支給分)より児童手当の制度が変わります
1 制度改正内容について
【主な改正内容】
(1)支給対象年齢が中学校終了(15歳到達後の最初の年度末まで)までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までに拡大されます。
(2)所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当を受給できるようになります。
(3)支払月が変更となり、年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)になります。
(4)第3子以降の支給額が月額15,000円から月額30,000円に増額されます。
(5)多子加算の算定対象となる子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」に拡大されます。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限・上限限度額あり | 所得制限・上限限度額なし |
支払月 |
3回(2月、6月、10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上 一律:5,000円 ・所得制限以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末めでの児童を含める |
2 制度改正のご案内について
令和6年9月6日時点で、上島町で児童手当を受給している方
令和6年9月6日時点で、18歳以下の児童が世帯にいて上島町から児童手当を受給していない方
注意点
お子様の保護者のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合、勤務先で手続きをしてください。
また、お子様の住民票地が上島町であっても、主たる生計維持者の住民票が上島町外の場合は、主たる生計維持者の住民票地で手続きをしてください。
・対象の年代のお子様がいる場合でもお子様の住民票が上島町外にある方や、令和6年9月7日以降に上島町に転入された方にはお知らせ文を送付しておりません。
ホームページをご確認の上、申請が必要な場合は、手続きをしてください。
3 申請について
支給対象者
※公務員の方は勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にご確認ください。
制度改正による申請が必要な方
ア 所得制限限度額以上の所得があるため、現在児童手当の支給対象外となっている方
・認定請求書
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※配偶者や対象児童名義の口座は不可
・請求者の保険証の写し
・監護相当・生計費の負担についての確認書※
※:児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上のお子様を養育している場合のみ必要です。詳しくは「(エ)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方」をご確認ください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方(0歳から中学生までの年齢の児童がいないため、児童手当を受給していない方)
・認定請求書
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※配偶者や対象児童名義の口座は不可
・請求者の保険証の写し
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・額改定請求書
エ 現在児童手当を受給していて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方
【必要書類】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※注意事項
・0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降の加算の対象とならない場合は申請不要です。
・進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。
・18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様は、児童数のカウント対象となりますが、児童手当の支給対象にはなりません。
【その他必要書類】
●請求者の住所と支給対象児童の住所が住民票上、別になっている場合
・別居監護申立書
4 申請方法
【郵送の場合】
〒794-2592 越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町役場 弓削総合支所 住民課 児童手当担当 宛て
5 申請期限・支給時期
※令和6年10月31日(木曜日)までに申請がない場合は、初回支給12月5日に間に合わない可能性があります。
ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当をさかのぼるしてお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分にさかのぼるしての支給ができませんのでご注意ください(令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります)。
支給日について
お問い合わせ
上島町役場 弓削総合支所 住民課 Tel:0897-77-2503
生名総合支所 町民生活課 Tel:0897-76-3000
岩城総合支所 町民生活課 Tel:0897-75-2500
魚島総合支所 町民生活課 Tel:0897-78-0011