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野焼きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月23日更新ページID:0024672

野焼きは法律で禁止されています!

◆野焼きとは?◆

 クリーンセンターなどの適法な施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。

 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で原則として禁止されています。

◆野焼きが禁止されている理由◆

 野焼きを行うと、200℃~300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性の強いダイオキシンが発生する原因となります。
 また、住宅の付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり、洗濯物に煙がついたりと、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。 

また、野焼きを行うと山火事、住宅火災などがおこる可能性があり大変危険です。
◆焼却が例外的に認められる場合◆

(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
●国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却 など
●災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
例)災害などの応急対策、火災予防訓練 など
●風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
例)とんど焼き、不要となったしめ縄、門松などを焚く行事 など

●農業・林業・漁業を営んでおり、やむを得ず行われる廃棄物の焼却
例)稲わら、焼き畑、下枝、剪定枝の焼却

●たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの

例)暖をとるための小規模なたき火、キャンプファイヤー など