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森林環境税(国税)について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月1日更新ページID:0023608

概要

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

個人住民税(町・県民税)、森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

※例として令和6年度分の場合、令和5年の1月~12月の所得が基準となります。

 

個人住民税均等割及び森林環境税の税率(令和6年度以降)

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 

 
  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,200円※ 1,700円※
町民税 3,500円 3,000円
5,700円 5,700円

 ※県民税の均等割には森林環境税(県税)700円が含まれています。

 

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、「森林の整備に関する施策」や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

関連情報

お問い合わせ先

 〒794-2592 

 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地

  上島町役場 弓削総合支所 住民課  TEL:0897-77-2503

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