森林環境税(国税)について
概要
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
個人住民税(町・県民税)、森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
※例として令和6年度分の場合、令和5年の1月~12月の所得が基準となります。
個人住民税均等割及び森林環境税の税率(令和6年度以降)
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
| 令和5年度まで | 令和6年度から | ||
| 国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
| 県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,200円※ | 1,700円※ |
| 町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
| 計 | 5,700円 | 5,700円 | |
※県民税の均等割には森林環境税(県税)700円が含まれています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、「森林の整備に関する施策」や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
関連情報
- 森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]
- 森林環境税及び森林環境譲与税について
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
お問い合わせ先
〒794-2592
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町役場 弓削総合支所 住民課 TEL:0897-77-2503