ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 住民課 > 償却資産をお持ちの方は申告が必要です

償却資産をお持ちの方は申告が必要です

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月10日更新ページID:0023414

償却資産をお持ちの方は申告が必要です

 固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められております。

 〇申告していただく方

 毎年1月1日現在、上島町内で事業を営んでおられる方で、事業用資産をお持ちの方

 〇申告期間

 毎年1月1日から1月31日まで(郵送、eLTAX、窓口持参など)

 

 詳しくは各支所住民課、町民生活課にお尋ねください。