償却資産をお持ちの方は申告が必要です
償却資産をお持ちの方は申告が必要です
固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められております。
〇申告していただく方
毎年1月1日現在、上島町内で事業を営んでおられる方で、事業用資産をお持ちの方
〇申告期間
毎年1月1日から1月31日まで(郵送、eLTAX、窓口持参など)
詳しくは各支所住民課、町民生活課にお尋ねください。
固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められております。
〇申告していただく方
毎年1月1日現在、上島町内で事業を営んでおられる方で、事業用資産をお持ちの方
〇申告期間
毎年1月1日から1月31日まで(郵送、eLTAX、窓口持参など)
詳しくは各支所住民課、町民生活課にお尋ねください。