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長期外航勤務に従事する船員等の個人住民税の減免について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新ページID:0020443
勤務期間のほとんどを船上で過ごす外航船員は、いずれの国や地域からも行政サービスの享受に制限があると認められるため、上島町では令和4年4月から個人住民税の減免制度を実施しています。

減免対象

個人住民税の課税対象となる年の1年間(※)のうち、外航勤務に従事する期間が通算して6か月を超えるもの。

※(例)令和4年度課税の住民税については、令和3年の1月~12月の勤務が対象となります。

減免割合

住民税均等割額の2分の1

申請方法

減免を受けるには次の書類を下記担当課に提出していただく必要があります。

 (1)長期外航勤務に従事する船員等に対する個人町民税の減免申請書 [PDFファイル/70KB]

 (2)乗船(中・履歴)証明書 [PDFファイル/58KB]、または航海区域、航海期間等がわかる書類

提出期限

納期限までにご提出ください。

※乗船中であるなど特別な理由があり期限に間に合わない場合は、
事前に下記までご連絡いただければ、期限後でも受付が可能な場合があります。

提出先

794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地

              上島町役場住民課税務係 

 電話番号:0897-77-2503

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