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国民健康保険の海外療養費について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月16日更新ページID:0019347

国民健康保険の海外療養費について

海外療養費とは

国保加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されるものです。

海外療養費の支給対象にならないケース


(1) 旅行や滞在等が1年程度継続している場合(ただし、学生留学等この期間を超える特別な理由がある場合を除く)
(2) 海外に居住していると認める場合
(3) 治療目的で滞在等している場合(ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く)
(4) 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
(5) 交通事故等の第三者行為または不法行為による病気や怪我であって、日本国内でも保険が適用されない場合
(6) 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対してこの保険から給付を受ける場合

申請に必要なもの

申請をする際には、下記のものが必要です。
  (1) 国民健康保険被保険者証
  (2) 印鑑(スタンプ式不可)、通帳など振込先の分かるもの
  (3) 海外の医療機関が記入する診療内容明細書、領収明細書  
  (4) 海外の医療機関が発行する領収書
  (3)及び(4)が外国語で記載の場合は、翻訳者の住所及び氏名をこの翻訳者が記載の上押印した日本語の翻訳文も必要です。
  (5) 渡航履歴の分かる旅券(パスポート)
 ※ただし、自動化ゲートにて出入国した場合は出入国したことが分かるスタンプまたは出入国した日が分かる航空券の半券が必要
  (6) 調査に関わる同意書
  (7) 複数月分まとめて申請する場合は、その理由を記載した書類
診療内容明細書等  [PDFファイル/179KB]
調査にかかわる同意書  [PDFファイル/63KB]

必要書類の入手方法

 上島町役場弓削総合支所住民課及び各支所町民生活課にご用意しておりますので、海外旅行先での万が一に備え、事前に入手されることをお勧めします。

支給額の計算方法

日本国内の医療機関等で同じ傷病をした場合に係る総医療費を【標準額】として、その標準額と実際に海外の医療機関に支払った実費額(日本円に換算した額)とを比較し、少ない方の額から自己負担相当額を差し引いた額が海外療養費として支給されます。
  〈参考〉 ※自己負担割合が3割の方の場合
   例1:実費額(海外で支払った金額)>【標準額】 → 【標準額】-自己負担相当額(3割)
   例2:実費額(海外で支払った金額)<【標準額】 → 【実費額】-自己負担相当額(3割)

申請の受付窓口

 上島町役場 
弓削総合支所 住民課    ・ 生名総合支所 町民生活課
岩城総合支所 町民生活課 ・ 魚島総合支所 町民生活課

申請期間

海外での受診日の翌日から2年です。

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