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軽自動車税(種別割)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年11月24日更新ページID:0018292

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車など(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税です。

 

納税義務者について

毎年4月1日現在の所有者(もしくは使用者)に課税されます。4月2日以降に取得または廃車した場合は翌年度から異動が税に反映されます。なお、月割等で払い戻す制度はありませんのでご注意ください。

転出(異動)された方の軽自動車等について

原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税(種別割)の対象となるものに異動(廃車・取得・名義変更・車輌変更等)があったときは直ちに申告してください。申告先は原動機付自転車は市区町村、二輪は運輸支局、軽自動車は検査協会です。もしも申告をしないでいると、引き続き所有しているものとみなされ実際には所有していなくても税が賦課されます。

税率のお知らせ

軽自動車税(種別割)の税率が平成28年度から変更され、現行税率・新税率・重課税率・軽課税率に分かれることとなりました。詳細は下記のエクセルファイルをご参照ください。

税率改正のお知らせ [Excelファイル/24KB]

納税の方法

役場から5月上旬に送付される納税通知書兼納付書により期限までに納めるか、あらかじめ口座振替の手続きを金融機関等で行うようにしてください。