固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産(不動産・償却資産)を課税対象とし、その年の4月から年4回(4月・7月・12月・2月)の納期限で課税されます。
年の途中で取り壊した家屋についてはそのまま課税されますが、手続きをしていただくことで、翌年の課税台帳から抹消されます。
年の途中で取り壊した家屋についてはそのまま課税されますが、手続きをしていただくことで、翌年の課税台帳から抹消されます。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときには、役場税務担当課(固定資産税担当)や法務局での手続きが必要となります。
取り壊した家屋が登記されているかどうかで、手続きが変わってきますのでご確認をお願いします。
取り壊した家屋が登記されているかどうかで、手続きが変わってきますのでご確認をお願いします。
未登記家屋を取り壊したとき
登記されていない家屋を取り壊したときは「家屋滅失届」を税務担当課まで提出されるか、またはご連絡ください。
登記済家屋を取り壊したとき
登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務担当課(固定資産税担当)へ「家屋滅失届」を提出してください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務担当課(固定資産税担当)へ「家屋滅失届」を提出してください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
家屋を取り壊す予定の方へお願い
家屋の取り壊しの届出後に、現地の確認を行います。
取り壊しが年末の場合は、現地確認を年内に行えない場合がありますので、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書など)のご用意をお願いします。
取り壊しが年末の場合は、現地確認を年内に行えない場合がありますので、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書など)のご用意をお願いします。
未登記家屋の所有者が変わったとき
相続や売買で登記されていない家屋の所有者が変わった時は、「未登記家屋名義変更申請書」を税務担当課まで提出してください。
固定資産の登記名義人(所有者)が亡くなった場合
固定資産の登記名義人が亡くなった時は法務局で、相続人へ登記名義人を変更する手続きを行ってください。ただし、手続きまでに時間がかかる場合は暫定的に税務担当課まで「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届」を提出し、新たな所有者(相続人)をお知らせください。なお、登記手続きや税務担当課への連絡がない場合は、町にて相続人を調査し新たな所有者へ税金を賦課することになりますのでご注意ください。
様式のダウンロード
家屋滅失届 [PDFファイル/55KB]
未登記家屋名義変更申請書 [PDFファイル/91KB]
固定資産現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届 [PDFファイル/161KB]
QRコードによる納付が開始しました!
令和5年4月1日より、地方税のQRコードによる納付が始まりました。お手元の納付書のQRコードを使って金融機関や決済サイトで納付することができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
弓削総合支所 住民課 0897-77-2503
生名総合支所 町民生活課 0897-76-3000
岩城総合支所 町民生活課 0897-75-2500
魚島総合支所 町民生活課 0897-78-0011
生名総合支所 町民生活課 0897-76-3000
岩城総合支所 町民生活課 0897-75-2500
魚島総合支所 町民生活課 0897-78-0011
上島町を管轄する法務局
松山地方法務局今治支局
郵便番号 〒794-0042
住 所 今治市旭町1丁目3番地3
電話番号 0898-22-0855
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