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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新ページID:0014557

 特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。

支給要件

  • 児童が施設に入所していないこと
  • 障害を理由とした公的年金を受けていないこと
  • 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること

所得制限

申請者の所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
※状況に応じて控除がありますので、お問い合わせください。

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

手当額(令和4年4月~)

1級障害児童1人につき:月額52,400円
2級障害児童1人につき:月額34,900円

支給開始

請求のあった月の翌月分からの支給となります。

支給月及び支給方法

毎年4月、8月、11月の3回
指定の口座に振り込みます。

手続き(請求に必要な書類)

  • 認定請求書 (各支所住民課窓口にございます)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 個人番号が確認できるものおよび身元確認のできるもの
  • 診断書 (各支所住民課窓口にございます)
    ※身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、必ずお持ちください。
  • 振込先通帳(請求者名義のもの)および印鑑
  • その他必要な書類