特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。
支給要件
- 児童が施設に入所していないこと
- 障害を理由とした公的年金を受けていないこと
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
所得制限
申請者の所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
※状況に応じて控除がありますので、お問い合わせください。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
手当額(令和4年4月~)
1級障害児童1人につき:月額52,400円
2級障害児童1人につき:月額34,900円
支給開始
請求のあった月の翌月分からの支給となります。
支給月及び支給方法
毎年4月、8月、11月の3回
指定の口座に振り込みます。
手続き(請求に必要な書類)
- 認定請求書 (各支所住民課窓口にございます)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 個人番号が確認できるものおよび身元確認のできるもの
- 診断書 (各支所住民課窓口にございます)
※身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、必ずお持ちください。 - 振込先通帳(請求者名義のもの)および印鑑
- その他必要な書類