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児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新ページID:0014432

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。

支給要件

次の1.~9.のいずれかに該当する児童について、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。

1. 父母が婚姻を解消した児童

2. 父または母が死亡した児童

3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童

4. 父または母の生死が明らかでない児童

5. 父または母が1年以上遺棄している児童

6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7. 父または母が1年以上拘禁されている児童

8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

9. 父母ともに不明である児童(孤児など)

支給額(令和7年4月~)

認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

児童1人目 全部支給 46,690円
一部支給 46,680円~11,010円
児童2人目 全部支給 月額11,030円 一部支給 月額11,020円~5,520円

所得制限

請求者(受給者)の方の前年分の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。

また、生計を同じくする扶養義務者(直系の親族等)等の前年分の所得が下表の額以上の方は、その年度の手当の全部が支給停止になります。

所得制限限度額表(令和6年11月から適用)

扶養親族の数 請求者(本人) 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

支払時期

年6回(奇数月)各支払月の11日(支払日が土・日・祝日の場合は、その前日)

認定請求

手当を受けようとする方は申請後、認定を受けてから支給されることになります。

現況届の提出

受給資格のある方(全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」の提出が必要です。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

 

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

公的年金等を受給する場合の児童扶養手当について

 児童扶養手当は、公的年金等(*1)を受けとることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。(*2)

 (*1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

 (*2)公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

 

⇩そのため、以下の手続きを必ず行ってください。

 ・公的年金等を新たに受給する場合

  →早くに各支所住民課及び町民生活課にお問い合わせください。

 

《必要な手続き》

 ・公的年金給付等受給状況届

 ・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)等を提出してください。

 

・公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう注意してください。

 

お問い合わせ先

 ・弓削総合支所 住民課 0897-77-2503

 ・生名総合支所 町民生活課 0897-76-3000

 ・岩城総合支所 町民生活課 0897-75-2500

 ・魚島総合支所 町民生活課 0897-78-0011