国民健康保険一部負担金の減免について
上島町国民健康保険では、国民健康保険法第44条の規定により、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や事業の休廃止により収入が著しく減少した場合で資産、融資等の活用を図ってもなお生活が困難であるとき、一部負担金の免除・減額及び徴収猶予等の制度があります。
減免などをうけることができる要件
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神または身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休止、廃止、または失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)その他前3号に類する自由があったとき。
詳しくは弓削総合支所住民課にお問い合わせください。
(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休止、廃止、または失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)その他前3号に類する自由があったとき。
詳しくは弓削総合支所住民課にお問い合わせください。
お問い合わせ
弓削総合支所住民課 Tel0897-77-2503