国民健康保険の給付
国民健康保険の保険給付は以下のようになります。
お医者さんにかかるとき
医療機関などで保険証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
被保険者の区分 | 自己負担割合 | |
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義務教育就学以上~69歳未満 | 3割 | |
義務教育就学前 | 2割 | |
70歳~74歳未満 | 一般 | 2割 (昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)
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低所得1・2 | ||
一定以上所得者 | 3割 |
いったん全額自己負担したとき
下記のような場合はいったん全額自己負担となりますが、住民課に申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
どんなとき | 申請に必要なもの |
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保険証を持たずに診療を受けたとき |
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医師が治療上必要と認めた補装具代がかかったとき |
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はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
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- 医療費などを支払った翌日から2年以内に申請してください。
- 申請から支給までには2~3か月ほどかかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
子どもが生まれたとき
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。(妊娠85日以降の死産・流産を含む)支給方法
出産一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます。
支給額
出生児1人につき50万円
妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合は48万8,000円となります。被保険者が亡くなった時
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に「葬祭費」が支給されます。
申請方法
住民課に亡くなった方の保険証、印鑑、振込先口座の預金通帳をお持ちください。
支給額
15,000円