交通事故にあったらすぐに届け出を
交通事故などの第三者行為で受診したとき
交通事故などの第三者行為によって受傷した場合においては国民健康保険を使って治療を受けることができますが、上島町への届け出が必要です。
第三者行為で治療を受ける際または相手方と示談を行う場合は住民課へご相談ください。
第三者行為で治療を受ける際または相手方と示談を行う場合は住民課へご相談ください。
届け出に必要なもの
・国民健康保険証
・個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード
・印鑑
・事故証明書(後日でも可)
・個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード
・印鑑
・事故証明書(後日でも可)
届け出様式
傷病届 [Wordファイル/49KB]
事故発生状況報告書 [Wordファイル/102KB]
念書 [Wordファイル/13KB]
参考
療養費支給申請書(第三者行為の有無の記載欄) [PDFファイル/95KB]