本⼈通知制度
- 本⼈通知制度とは
戸籍謄抄本や住⺠票の写しなどを第三者や本⼈の代理⼈に交付したときに、登録していた本⼈に交付の事実をお知らせする制度です。
この制度により、⼾籍謄抄本などの不正な請求の抑⽌を図ります。
※証明書の交付を制限するものではありません。
- 制度の流れ
(1)通知を希望する⼈が事前に登録する。
(2)第三者・代理⼈からの交付請求
(3)申請書の内容を審査の上、住民票の写し等を交付
(4)登録者本⼈へ交付した事実を通知する。
- .登録開始⽇
平成30年11月1日
- 通知の対象となる証明書
(1)現在、上島町に戸籍のある⼈
現在の戸籍謄抄本
平成改製原戸籍(ただし、現在の戸籍謄抄本と本籍・筆頭者が同⼀の場合のみ)
現在の戸籍の附票の写し
(2)現在、上島町に住⺠票がある⼈
現在の住⺠票の写し
※過去に、上島町に⼾籍や住⺠票があった⼈も、対象になる場合があります。 詳しくは本⼈通知担当者までご連
絡ください。
※登録された⼈と同⼀世帯や同⼀⼾籍の⼈でも、登録していなければ通知の対象とはなりません。
- 通知の対象となる交付請求者
(1)第三者(弁護⼠や⾏政書⼠などの⼋⼠業、債権者など)
(2)本⼈等の代理⼈
- 事前登録できる⼈
通知の対象とする証明書に記載⼜は記録のある⼈
※いずれの場合も国内に住⺠票がある⼈(海外 転出者は登録できません)
- 各⼿続きに必要なもの
(1)申請書
上島町本⼈通知制度登録(新規・更新)申込書
上島町本⼈通知制度登録(変更・廃⽌)届出書
(2)来庁者の本⼈確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)
(3)⼾籍謄本や登記事項証明書などの法定代理⼈の資格を証明する書類
※法定代理⼈(未成年者の親権者や成年後⾒⼈など)が申し込む場合のみ必要です。
ただし、本町に備える⼾籍簿などで法定代理⼈であることが確認できる場合は、省略することができます。
(4)委任状
※代理⼈が申し込む場合のみ必要です。
- 問合せ先
弓削総合支所住民課 Tel:0897-77-2503
生名総合支所町民生活課 Tel:0897-76-3000
岩城総合支所町民生活課 Tel:0897-75-2500
魚島総合支所町民生活課 Tel:0897-78-0011
