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身体障害者等への支援制度

印刷用ページを表示する掲載日:2025年11月5日更新ページID:0000128

身体障害者の更正を援助するために次のような制度があります。

各種制度に関する相談、申請については、住民課または町民生活課までお問い合わせください。

更生および育成医療の給付

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。申請が必要です。

特別障害者手当の支給

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の方に支給されます。申請が必要です。

支給額

月29,590円(令和7年4月1日現在)
ただし、所得により支給制限があります。

障害児福祉手当の支給

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方に支給されます。申請が必要です。

支給額

月16,100円(令和7年4月1日現在)

ただし、所得により支給制限があります。

特別児童扶養手当の支給

20歳未満で身体や精神に重度または中度以上の障がいがある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。申請が必要です。

支給額

1級:月56,800円 / 2級:月37,830円(令和7年4月1日現在)
ただし、所得により支給制限があります。

補装具費(購入・修理)の支給

身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者等の方に、障がいの内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用の支給を行います。
ただし、所得により支給制限があります。また、申請前に購入、修理された場合は補助の対象にはなりませんので、必ず事前の申請が必要です。

日常生活用具の給付

身体障害者手帳をお持ちの方が円滑に日常生活が送れるように必要な用具を給付します。
申請前に購入された場合は補助の対象になりませんので、必ず事前の申請が必要です。

日常生活用具一覧表 [PDFファイル/218KB]

障害者福祉手当の支給

身体障害者手帳1級~6級をお持ちの方、療育手帳A、Bをお持ちの方で毎年4月1日現在において上島町に住所のある方に対し、年1回、等級に応じて福祉手当を支給します。

軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーション力の向上を目的とし、補聴器の購入費用に対する助成を行います。

対象児

・原則、両耳の聴力レベルが30デシベル以上
・身体障害者手帳対象外の18歳未満の児
・そのほか、医師の意見により補聴器の装用が必要と認められる場合 など

助成を受けるためには

事前に弓削支所の住民課、生名・岩城・魚島支所の町民生活課に申請が必要です。

有料道路割引

身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度身体障害者もしくは重度知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合には、有料道路料金が50%割引されます。この割引を受けるためには申請が必要です。

障害福祉サービス

障害福祉サービスは、介護の支援を受ける「介護給付費」と就労等を目指すための訓練を受ける「訓練等給付」があります。サービスを受ける場合は、障害支援区分認定を受ける必要があります。なお、利用料は本人及び扶養義務者の所得に応じ一部負担が必要です。利用には、申請が必要です。

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