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身体障害者への支援制度

印刷用ページを表示する掲載日:2005年2月27日更新ページID:0000128

身体障害者の更正を援助するために次のような制度があります。

更生および育成医療の給付

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。

特別障害者手当等の支給

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給額

月27,300円(令和4年4月1日現在)
ただし、所得により支給制限があります。

特別児童扶養手当の支給

20歳未満で身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

支給額

1級:月52,400円 / 2級:月34,770円(令和4年4月1日現在)
ただし、所得により支給制限があります。

補装具費(購入・修理)の支給

身体障害者手帳をお持ちの方に、障害の内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用の支給を行います。
ただし、所得により支給制限があります。

視覚障害 盲人安全杖・義眼・眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義足具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助杖 (一本杖を除く) 

日常生活用具の支給

身体障害者手帳をお持ちの方が円滑に日常生活が送れるように必要な用具を給付します。
申請前に購入された場合は補助の対象になりませんので、必ず事前に申請してください。

対象品目 障害および程度 性能など
浴そう 下肢または体幹機能障害2級以上 障害者が容易に使用することができる洋式浴そうまたはこれに準ずるもの
便器 下肢または体幹機能障害2級以上 障害者が容易に使用できるもの
(手すりをつけることができる)
特殊マット 下肢または体幹機能障害1級
(常時介護を要する方に限ります)
床ずれの防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能をもつもの
特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上 腕、足などの訓練ができる器具を備え、使用者の頭部および脚部の傾斜角度を調整できるもの
特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級
(常時介護を要する方に限ります)
尿が自動的に吸引されるもので障害者または介護者が容易に使用できるもの
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上
(下着等の交換の際、家族等の介助を要する方に限ります)
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの
盲人用テープレコーダ 視覚障害2級以上 視覚障害者が容易に使用できるもの
火災警報器 障害等級2級以上
(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの
自動消火器 障害等級2級以上
(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火することができるもの
福祉電話 難聴者または外出が困難な身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方 障害者が容易に使用できるもの
ファックス 聴覚または音声、言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方
(電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
障害者が容易に使用できるもの

ホームヘルパーの派遣

1人では日常生活を営むことができない重度身体障害者の家庭を訪問し、食事や洗濯など身の回りのお世話をしたり、公的機関・病院などの外の所用にヘルパーが代替または付き添うなどして便宜を図ります。なお、所得により一部負担が必要な場合があります。

軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーション力の向上を目的とし、補聴器の購入費用に対する助成を行います。

対象児

・原則、両耳の聴力レベルが30デシベル以上
・身体障害者手帳対象外の18歳未満の児
・そのほか、医師の意見により補聴器の装用が必要と認められる場合 など

助成を受けるためには

事前に弓削・生名・岩城支所の住民課、魚島支所の住民福祉課で申請してください。

有料道路割引

身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度身体障害者もしくは重度知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合には、有料道路料金が50%割引されます。この割引を受けるためには申請が必要です。

障害福祉サービス

障害福祉サービスは、介護の支援を受ける「介護給付費」と就労等を目指すための訓練を受ける「訓練等給付」があります。サービスを受ける場合は、障害支援区分認定を受ける必要があります。なお、利用料は本人及び扶養義務者の所得に応じ一部負担が必要です。