個人住民税(町県民税)について
住民税とは
個人住民税(町民税・県民税)は、「地域社会の会費」として、住民がその能力に応じて分担し合うという性格を有した税金です。
その税額は所得をもとに計算されますが、国に納める「所得税」とは別に、町・県に納めていただく税金であるため、所得税がかからないのに住民税はかかるという場合もあります。
前年の所得をもとに、一定以上の所得がある人に定額でかかる「均等割」と所得額に応じて税額を決める「所得割」があります。
課税されない人
均等割・所得割ともに非課税の人
- 生活保護を受けている人
- 障がい者・未成年・寡婦・ひとり親で、前年の所得が1,350,000円以下の人
- 前年所得が次の金額以下の人
{280,000円×(扶養親族の数+1)+100,000円}+168,000円
・・・ただし168,000円は扶養親族が1人以上いる場合のみ加算します。
所得割だけが非課税の人
- 均等割がかかる所得があるが、それが次の金額以下の人
{350,000円×(扶養親族の数+1)+100,000円}+320,000円
・・・ただし320,000円は扶養親族が1人以上いる場合のみ加算します。
計算方法
税額 | ||
均等割 | 平成26年度~令和5年度 | 令和6年度~(※1) |
県民税2,200円(※2)+町民税3,500円 | 県民税1,700円(※2)+町民税3,000円 | |
所得割 |
所得割=課税所得金額×税率-税額控除 課税所得金額=所得金額-所得控除額 |
(※1)令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税の森林環境税(1,000円)の徴収が県税の森林環境税とは別に行われます。
(※2)県民税均等割には、県税の森林環境税(700円)が含まれています。
納付方法
普通徴収
事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回の各納期に分けて納税していただきます。
(※1)納期限は納期月の月末です。ただし、月末が土日祝の場合は、次の平日になります。
(※2)口座振替をご利用の方は、納期限前に振替口座の残高確認をお願いします。
給与からの特別徴収
給与所得者の個人住民税を毎月の給与より天引きして、給与支払者(特別徴収義務者)に町へ納入していただく方法を特別徴収といいます。
給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与支払者を通じて通知され、年税額を6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きします。年度の途中で退職した場合の残額については、最後の給与から一括徴収するか、普通徴収に切り替えることで納付いただきます。
公的年金からの特別徴収
その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者は、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。なお、公的年金から特別徴収される税額は、公的年金の所得にかかる税額のみとなります。公的年金の所得にかかる税額以外については、給与からの特別徴収もしくは普通徴収により納めていただきます。
また、次のような場合には公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収で納めていただく場合があります。
1.公的年金の所得にかかる税額に変更が生じた場合
2.納税義務者が死亡した場合(相続人に対し納税義務が承継されます)
3.上島町の介護保険料を特別徴収で納付しなくなった場合
お問い合わせ先
〒794-2592
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町役場 弓削総合支所 住民課 TEL 0897-77-2503